車両登録・車庫証明
乗用車等の車両を取得する際には必ず自動車の「車両登録手続き」と「車庫証明申請」並びに申請に必要な「各種証明書の取得」が必要になります。
一言で「車両登録手続き」と言っても新車・中古車の「新規登録」から、売買・譲渡した場合の「移転登録」「変更登録」、廃車にする場合の「永久抹消登録」「一時抹消登録」、車検を受けて引き続き使用する場合の「継続検査」等、様々な手続き・申請業務があります。
特に「車庫証明申請」は、「登録手続き」の可否を決する重要な手続きで、記載ミス等があると許可が下りないなど慎重な手続きが求められます。そのため、「現地調査」に基づく許可要件の確認と、それを証明する「配置図の作成」が大切になります。現在では新車等購入時に必要な登録手続きをしてくれるディーラーや中古車販売業者さんがほとんどですが、この様な場合もディーラーや中古車販売業者さんは「現地調査」等の一部業務を行政書士に依頼していることも多いようです。また、個人間での車の売買や譲渡、廃車手続き等、関係のないディーラー等にお願いし難い手続きもあると思います。すずのき行政書士事務所では、ディーラや中古車販売業者さん等だけではなく、個人のお客様に代わって必要な登録手続きをサポートしています。
また、引越しや名義人の変更を行った場合、15日以内にナンバープレートの変更が必要になります。ナンバープレートの変更を怠っている場合、正当な理由がない限り罰金が科せられたり車検や保険手続き等で不便が生じる可能性がありますのでご注意ください。しかし、後面のナンバープレートは「封印」処置がなされていてるためナンバープレートの取り外し・変更には特殊な工具が必要で「陸運事務所」等へ実際に車両を運び込んで交換してもらう必要がる等、時間と手間を要するものでした。2017年の法改正で「封印委託制度 丁種」が認められました。これは行政書士のみに認められた制度で、①自販連やJUに加盟していない販売店が販売した車、②個人間で売買した車、③住所変更でナンバープレートが替わる車、④県外ナンバーの取り付けが必要な車等について、陸運事務所等に代わって行政書士が指定場所(ご自宅や駐車場等)に出張して封印(ナンバープレートの交換)作業が出来るというものです。これにより、車両の所有者が実際に車両を登録先の陸運事務所(受け付けは、平日の日中のみ)へ運び込む必要がなくなっただけでなく、作業の場所や曜日、日時等にも柔軟な対応が可能なので、平日に時間の取れない方や遠方のナンバープレートに交換が必要な方等は是非ご検討ください。当事務所でも今後、「封印委託制度」の資格を取得して対応させていただく予定です。