遺言書作成・遺言執行手続き
「相続トラブルは他人事ではない!」と耳にすることが多いと思います。「我が家は遺産なんて殆どないから大丈夫!」と思っていたのに、実際に相続の段になると親族同士が揉めるトラブルが多発しているのが現実の様です。トラブルの原因は①遺産の取り分を巡る意見の相違、②不動産の分配や売却等を巡るトラブル、③相続人同士の人間関係・感情的な対立等、複数の要因が複雑に絡み合って生起しています。自身の遺産を巡る親族間の不毛なトラブルは遺言者にとっても悲しい出来事です。この様な事を回避するためにも、生前に遺産の分配に関し御自身の意思表示を明確にしておくことが望ましいでしょう。特に、親族間の仲が悪い場合や法定相続人以外にも遺産を渡したい場合、ご家族が配偶者だけ(お子様が居ない場合)でご兄弟がおられる場合はトラブルが発生しやすいと言われていますので、この様なトラブルのご心配がある場合には予め遺言書をご用意されることをお勧めします。遺言書の作成について助言と必要なサポートをさせていただきます。
貴方にもし万が一があった場合には、遺言書に従って遺産分割を確実に執行してもらう必要があります。そのためにも予め「遺言執行者」を指名しておくことが大切です。しかし、遺言執行には相当の時間と労力が割かれるのも事実で「遺言執行者」の負担は大きいと言えます。そこで、ご親族の1人を「遺言執行者」に指名し、「遺言執行者」の代理人として必要な手続きを行政書士に委託することをお勧めいたします。なお、実際に遺言を執行する手続きの流れは「遺産分割協議及び遺産分割協議書の作成」を除き、「相続」に準じた形になるのが一般的でしょう。