風俗営業店等の開業に関する質問
№ | 質問と回答 | 参考資料 | |
風俗営業 | |||
Q: 風俗営業とはどんなものですか A: 風俗営業は大きく「接客・飲食」及び「遊技場」を指す普通の「風俗営業」と性風俗に関わる「性風俗特殊営業」に分けられます。 | |||
Q: 風俗営業の許可は誰に頼むのが良いですか A: 風俗営業の許可申請に際して、立地要件の確認、申請者又は管理者の人的要件の確認、施設(お店)の施設調査等、申請手続きが煩雑で許可要件等も細かく規定されていますので、許可申請手続きは専門家に依頼することをお勧めします。 許認可申請手続きは、法律で行政書士の業務になっていますので、先ずは行政書士に相談するのが良いでしょう。 | |||
Q: 風俗営業の許認可申請に必要な事項は何ですか A: 先ず、許可に係る欠格事項に該当していないことが大前提になります。 それに加えて開業予定地が立地基準に抵触していないことが必要になります。 これらの事項に問題が無いことが確認できたならば、「飲食店の営業許可申請」と並行して「風俗営業の許可申請」を行う必要があります。 風俗営業の許可は一般の飲食店営業許可よりもさらに厳しい要件が課せられていて、申請もより煩雑で高度な専門知識を要しますので、法律で許認可申請を業務としている行政書士に相談することで迅速かつスムーズに手続きを進めることが出来るでしょう。 | |||
Q: 風俗営業の許認可申請手続きを教えてください A: 風俗営業は公安委員会の許可が必要です。 通常の飲食店営業許可申請と並行して風俗営業許可申請を行うことになります。 従って飲食店営業許可のための保健所等による検査に加えて、風俗営業のお店として警察等関係機関の施設検査を経て許可証が交付されます。 | |||
特定遊興飲食店 | |||
Q: 特定遊興飲食店とはどんなお店ですか A: ナイトクラブの様に「不特定多数の客に深夜(0000~0600)の間、酒類を提供し、遊興を煽る」飲食店を指します。特定遊興飲食店を営業するには公安委員会の許可が必要になります。 | |||
Q: 遊興飲食店の許可要件を教えてください。 A: 遊興飲食店の許可申請には、先ず飲食店営業許可があることが前提になります。 従って、先ずは飲食店営業許可に必要な各種手続き及び申請を実施します。 その上で必要要件として、申請者または管理者が欠格要件に該当していない事(人的要件)、お店の場所が条例で告示された地域内であること(場所的要件)、お店の施設や構造が要求を満たしている事(構造要件)の全てを満たす必要があります。また、遊興飲食店の許可申請に求められる要件は都道府県ごとに異なっているので、営業地ごとに要件を確認して手続きを進める必要があります。 特に東京都の場合は「場所的要件」が複雑で厳しく、開店予定のお店を契約したのにその物件が場所的要件を満たせないために開業できないという事案も発生しています。風営法に精通した行政書士にお願いするのが良いでしょう。 | |||
深夜酒類提供飲食店 | |||
Q: 深夜酒類提供飲食店とはどんなお店ですか A: スナックやバー、居酒屋等であって深夜0時から午前6時までの間、主にお酒類を提供する飲食店のことです。したがって、主にお酒の提供が目的でないお店(例えば、ラーメン店、レストラン等)は深夜酒類提供飲食店に該当しません。 営業するには公安委員会への届出が必要になります。 なお、風俗営業と深夜酒類提供飲食店の同時営業(同時許可)は認められないので、どちらか一方を選択して申請する必要があります。 | |||
Q: 深夜酒類提供飲食店の許可要件を教えてください。 A: 深夜酒類提供飲食店の届出には、先ず飲食店営業許可があることが前提になります。 従って、先ずは飲食店営業許可に必要な各種手続き及び申請を実施します。 その上で必要要件として、お店の場所が条例で告示された地域内であること(場所的要件)、お店の施設や構造が要求を満たしている事(構造要件)の全てを満たす必要があります。風俗営業許可とは異なり人的要件は要求されません。 また、環境確保条例等による規制(騒音規制)もクリアする必要があります。 |