農地の転用許可申請手続き
国土が狭い日本においては無作為に農地を住宅地等への変更を許してしまえば、農地が減少し省らライ的な食糧自給率の低下を招く恐れがあります。そこで食料の安定供給等を目的に具体的な土地の利用計画を伴わない資産保有目的や投機目的での農地取得は原則的に認めないことになっています。
しかしながら会社員の方が実家の農地を突然相続することになったり、歳を取ったけれど農業を継いでくれる家族がいない場合、または農地の一部に子供の家を新築したい場合等、現に所有されている農地を他の目的に使用したり手放さなければならないことも現実に発生します。その様な場合、一定の要件を満たせば適切な許可申請手続きを行うことで農地を農業以外の目的に利用する事や売却等が認められる場合があります。そのための申請手続きが「農地の転用許可申請」になります。主な農地転用に必要な申請には以下のものがあります。許可要件等の細部についてはご遠慮なくお問い合わせください。
①農地法第3条による許可申請:農地に係る権利が他人に移転する場合に必要になる許可申請です(例:農地をそのまま農業を行うことを目的に他人に売買又は賃貸等する場合等)
②農地法第4条による許可申請:農地を農地以外のものにする場合に必要になる許可申請です。(例:農地に自宅を新築するために宅地に変更する場合等)
③農地法第5条による許可申請:農地を農地以外に使用する目的で農地に係る権利を有さない者に売買又は賃貸等する場合に必要になる許可申請です。(例:農地を住宅会社等に売却して、当該農地を宅地として分譲する場合等)
④農業振興地域除外申請:特に法律等で定められた農業振興地域にある農地(所謂「青地」)を農地以外の用途に使用するため、当該法律等の変更を申請してその農地を「農業振興地域」から除外するために必要な手続きです。