相続手続き
相続は突然訪れることが多く「いざ、相続」となった場合に「何をどうしたら良いのか分からない!」と戸惑う方も多くいらっしゃいます。「相続」と言っても御家庭毎に事情が異なり、対応も千差万別であることが常です。ただ、共通して言えることは「後々問題化するリスクを局限して円満な相続を実現する」ことが大切だと考えます。
そのためには、先ず「遺言書の存在の有無」を確認する必要があります。もし「遺言書」が存在か確認できたのであれば必要な手続きを経た後に基本的には淡々と遺言を執行すれば良いことになります。仮に「遺言書」が存在しないことが分かった場合には、相続人や相続財産を確定するための「基礎調査」を行って「相続の方法」を決定し、遺産分割協議を行うのが一般的な流れになります。その際、事実証明資料として「相続関係説明図」「財産目録」及び「遺産分割協議書」を作成することになります。そして「遺産分割協議書」の内容に従って遺産分割が執行されることになります。この一連の流れにおいて初期段階で行う「基礎調査」は相続執行の基本となる調査で、将来的な問題発生リスクを局限する上で重要な行為です。例えば、将来において予期せぬ推定相続人が現れた場合、遺産分割協議の内容は無効になり改めて協議をやり直すか何らかの補償措置が必要になります。また、財産調査で負債の大きさによっては「相続放棄」等の決心を迫られることもあるでしょう。なお、手続きの過程で作成したこれらの事実証明資料は、関係官公署や金融機関等での様々な手続きを円滑に進める上で不可欠となる「相続の事実を証明」する大切な資料となります。