行政書士の独占業務とは
独占業務とは、法律で定められた「その資格者」でなければ報酬を得て実施できない業務のことを指します。
特に、弁護士、司法書士、行政書士、税理士等は独自の「独占業務」が定められているため、お互いに他士業の独占業務を行うことは厳しく禁止されていますのでご承知おきください。
法律で行政書士の独占業務とされている代表的な業務を以下に例示しましたので、参考にしてください。
①官公署に提出する書類の作成及びその代理手続き
a.許認可申請(許可、免許、登録、認可、承認、確認、認定、指定、検査、免除または補助金交付・貸付等の給付申請 等)
b.法律等に基づく書類(届出書、報告書、同意書)
c.許認可・法律等に基づく書類の添付書類(事業計画書、各種図面類、財務経理書類、職員履歴調書、誓約書、点検票 等) ※事実証明書類とも重複
d.入管業務 ※申請取次行政書士
e.その他(請願書、警察機関宛ての各種申請書 等)
②権利・義務に関する書類の作成及びその代理手続き
私法、公法を問わず権利の発生・存続・変更・消滅の効果を発生させる書類
a.契約書(売買、賃貸借、抵当権設定、請負、雇用、身分保証、示談等)
b.約款(申込契約書、内容証明郵便による請求書、就業規則等)
c.協議書(遺産分割協議書、紛争予防協議書等)
d.法人・団体の業務に係る資料(議事録、会議資料等)
e.会社・法人設立の必要書類(発起人会・創立総会・取締役会議事録、定款、株式申込書 等)
③事実証明に関する書類の作成及びその代理手続き
社会的に証明を必要とする事項について、それを証明するために作成する証明書
a.各種の証明書(名簿、資格証明、社員履歴証明書、会社業歴書、自動車登録事項証明書・車庫証明書、交通事故調査報告書 等)
b.経営会計書類(財務諸表、商業帳簿、営業報告書 等)
c.許可申請・届け出書に添付する図面証明書(見取図、平面図、測量図 等)
【参考:独占業務の比較一覧表】