一般飲食店等の開業に関する質問
№ | 質問と回答 | 参考資料 | |
共通事項 | |||
Q: 飲食店を開業したいと思います。誰に相談すればよいですか A: 開業には許認可申請手続きが必要になります。 許認可申請手続きは、法律で行政書士の業務になっていますので、先ずは行政書士に相談するのが良いでしょう。 | |||
Q: 許可申請を提出する前に準備しておかなければならないことを教えてください A: お店を出すにあたって、その場所が出店できる場所であることが大前提になります。出店場所の用途地域区分やお店の面積等によっても制限を受ける可能性があるので、先ずはお店が出せる場所なのか否か、事前に立地条件等についても調査・確認しておくことが重要です。 出店できる場所であることを確認できたならば、次はお店等の施設が所要の基準を満たしていることが求められます。 賃借契約した既存のお店が所要の基準を満たしていない場合や、新しくお店を建築または改修する場合も工事が終わってから基準を満たしていないことが判明したら、手戻りが発生する等大変なことになります。既存施設であればお店等の図面や設置されている設備の仕様等を、新築・改装施設であれば工事の着工前に設計図面や設備の仕様等が要件を満たしているか事前に確認しておくことが大切です。 次に、お店(施設)ごとに1名以上の「衛生管理責任者」を置かなければなりませんので、「衛生食品責任者」の資格保有者を選任しておく必要があります。 そして、貯水槽の水や井戸水等を使用する場合は、保健所の水質検査を受けて「水質検査成績書」を取得しておくことも必要です。 許認可申請手続きは行政書士の専権業務になっていますので、立地条件の調査・設備仕様の確認等、事前準備事項に関しても行政書士に相談すれば適切なアドバイスを受けながらスムーズに申請手続きが出来るでしょう。 | |||
Q: 開業までの一般的な流れを教えてください A: 概ね、以下の様な許認可申請の手続きの流れになります。 ①準備段階で立地条件の確認 ②食品衛生責任者の選任 ③施設要件等を満たすことを確認 ④営業許可申請書の提出 ⑤施設検査の受検(施設確認検査) ⑥営業許可書の交付 ⑦営業開始 なお許認可申請手続きは、法律で行政書士の業務になっていますので、先ずは行政書士に相談すると手続きも円滑に進むでしょう。 | |||
Q: 施設調査について教えてください A: お店の営業を許可するに際して、営業施設の構造、食品取扱設備、給・排水及び汚物処理等、事細かく規定された様々な基準をクリアする必要があります。施設調査では保健所がそれら基準要件を満たしているか否かを確認します。もし、要件を満たしていない場合は修正して調査を再受験することになりますので、開店予定日に間に合わなくなる可能性が出るばかりか、最悪の場合は許可が下りないことにもなりかねません。 従って再工事のような無駄な支出リスクを排除し予定通り開店できるよう、許認可申請を行う行政書士と準備段階から連携を図って一発で合格できるように万全の態勢で施設調査が受験できるようにしましょう。 | |||
Q: 食品衛生責任者とは A: 職人衛生法に定められたお店等で衛生管理等を行う責任者のことです。お店ごとに1人以上の食品衛生責任者を選任して保健所に届け出る義務があります。 衛生食品責任者は、食品衛生管理者資格保有者等の所要の資格要件を満たす人の他、必要な講習を受講すれば誰でも取得が可能で有効期限もありません。 | |||
Q: 食品衛生管理者とは A: 肉や魚、乳等の特に衛生上の考慮が必要な一定規模以上の食品製造・加工工場等で必要になる国家資格です。食品衛生責任者の上位に位置する資格で、衛生管理者が衛生責任者を兼務することは可能ですが、衛生責任者が衛生管理者を兼務することは出来ません。 | |||
一般店舗 | |||
Q: 一般の飲食店を開業したいと思います。必要な書類等を教えてください A: 一般営業施設で新規に開業する場合は、以下の申請書類が必要になります。 営業許可申請書施設の構造及び設備を示す図面食品衛生責任者の資格を証明するもの(食品衛生責任者手帳等)水質検査証明書(水道水、専用水道、簡易専用水道以外の水を使用する場合)その他(申請手数料) なお許認可申請手続きは、法律で行政書士の業務になっていますので、先ずは行政書士に相談すると手続きも円滑に進むでしょう。 | |||
Q: 申請のタイミングを教えてください A: 新規開業の場合は、施設工事完成予定日の10日程前までに必要な申請書類を提出しなければなりません。 営業許可期間の満了後も継続して営業する場合は、期間満了の1か月前までに継続申請手続きが必要です。 また、申請内容や施設に変更があった場合は、変更のあった日から10日以内にその旨の届出が必要になります。 従って、手続きの準備に要する時間を考慮して、時間に余裕をもって行政書士に依頼する必要があります。 | |||
自動車での販売 | |||
Q: 自動車によるお弁当の移動販売を開業したいと思います。必要な書類等を教えてください A: 自動車による移動販売を新規に開業する場合は、以下の申請書類が必要になります。 ①営業許可申請書施設の構造及び設備を示す図面 ②営業の大要 ③食品衛生責任者の資格を証明するもの(食品衛生責任者手帳等) ④その他(申請手数料) なお許認可申請手続きは、法律で行政書士の業務になっていますので、先ずは行政書士に相談すると手続きも円滑に進むでしょう。 | |||
Q: 申請のタイミングを教えてください A: 新規開業の場合は、施設の工事完成予定日の10日程前までに必要な申請書類を提出しなければなりません。 営業許可満了後も継続して営業する場合は、期間満了の1か月前までに継続申請手続きが必要です。 また、申請内容や施設に変更があった場合は変更のあった日から10日以内にその旨の届出が必要になります。 従って、手続きの準備に要する時間を考慮して、時間に余裕をもって行政書士に依頼する必要があります。 | |||
屋台販売(引車) | |||
Q: 引車での食品販売を開業したいと思います。必要な書類等を教えてください A: 引車で新規に開業する場合は、以下の申請書類が必要になります。 営業許可申請書施設の構造及び設備を示す図面食品衛生責任者の資格を証明するもの(食品衛生責任者手帳等)その他(申請手数料) なお許認可申請手続きは、法律で行政書士の業務になっていますので、先ずは行政書士に相談すると手続きも円滑に進むでしょう。 | |||
Q: 申請のタイミングを教えてください A: 新規開業の場合は、施設の工事完成予定日の10日程前までに必要な申請書類を提出しなければなりません。 営業許可満了後も継続して営業する場合は、期間満了の1か月前までに継続申請手続きが必要です。 また、申請内容や施設に変更があった場合は変更のあった日から10日以内にその旨の届出が必要になります。 従って、手続きの準備に要する時間を考慮して、時間に余裕をもって行政書士に依頼する必要があります。 | |||
臨時営業・臨時出店 | |||
Q: 祭礼等のイベントで臨時営業又は臨時出店を計画しています。必要な申請書類等を教えてください A: 臨時営業又は臨時出店する場合は、以下の申請書類が必要になります。 営業許可申請書施設の構造及び設備を示す図面営業の大要行事の内容が分かる書類(チラシ、仕様書等)食品衛生責任者の資格を証明するもの(食品衛生責任者手帳等)その他(申請手数料) なお許認可申請手続きは、法律で行政書士の業務になっていますので、先ずは行政書士に相談すると手続きも円滑に進むでしょう。 | |||
Q: 申請のタイミングを教えてください A: 新規営業・出店の場合は、施設の工事完成予定日の10日程前までに必要な申請書類を提出しなければなりません。 営業許可満了後も継続して営業する場合は、期間満了の1か月前までに継続申請手続きが必要です。 また、申請内容や施設に変更があった場合は変更のあった日から10日以内にその旨の届出が必要になります。 従って、手続きの準備に要する時間を考慮して、時間に余裕をもって行政書士に依頼する必要があります。 | |||
その他 | |||
Q: お店に併設して「オープンカフェ(屋外客席)」を設置したいと思います。どの様な手続きが必要ですか A: オープンカフェやビアガーデン等は解放的で大変人気がありますが、食品衛生法や都の条例(飲食店営業等の屋外客席に関する要綱)等による規制を受けます。 屋外客席の工事着工前に施設の設計図等を用意し、問題ないことを確認したうえで設置の許可申請を行う必要があります。 もし、公有地等を使用する場合には許可申請の他、予め「公有地使用許可証(道路占用許可、道路使用許可)」及び「屋外客席設置届」を提出して許可を得ておく必要があります。 その他、公衆衛生法上の必要措置、煤煙・騒音・汚水・悪臭等生活環境に障害を及ぼす事項に関する法令や規制等にも配慮する必要があります。 なお許認可申請手続きは、法律で行政書士の業務になっていますので、先ずは行政書士に相談すると手続きも円滑に進むでしょう。 | |||
Q: お店の建物の外に広告用の看板(屋外広告物)を設置したいと思っています。どの様な手続きが必要ですか A: 東京都の場合、「屋外広告物条例」に基づき設置の許可申請が必要になります。 許認可申請手続きは、法律で行政書士の業務になっていますので、先ずは行政書士に相談すると手続きも円滑に進むでしょう。 | |||
Q: 建物の外に「ひさし」や「日除け」を設置したいと考えています。これらが路上にはみ出す場合、どの様な手続きが必要になりますか。 A: 形状や大きさ等によって屋外広告物許可申請や道路占用申請、工作物確認申請等の許可が必要になります。 許認可申請手続きは、法律で行政書士の業務になっていますので、先ずは行政書士に相談すると手続きも円滑に進むでしょう。 | |||
Q: 商品や商品を載せたワゴンをお店の前に置くことは違法ですか A: 時々、このようなお店を見かけることがあります。お店の敷地の中であれば問題ありませんが、酷い場合は歩道等にはみ出て歩行者がワゴン等を避けて通らなければならないこともあります。実は公道(歩道等)にはみ出す様な場合は道交法や道路法、屋外広告物法上の違法に当たりますので道路占用許可や道路使用許可等の必要な申請手続きをして許可を得る必要があります。違反の場合は3か月以下の懲役または5万円以下の罰金が科せられますのでお止めください また、樹木等が道路や歩道にはみ出して交通等の妨げになる場合は、伐採する等の適切な管理が求められますのでご注意ください。 | |||
Q: お店の前の道路上に看板を置いたり(置き看板)、のぼり旗(広告旗)を設置するのは違法ですか A: 時々、街を歩いていると路上に置かれた「置き看板」や「のぼり旗」を見かけることがあります。お店の敷地の中であれば問題ありませんが、実は路上に設置された「置き看板」や「のぼり旗」は交通に支障をきたすことから道交法や道路法、屋外広告物法上の違法行為に当たりますので、道路占用許可や道路使用許可等の必要な申請手続きをして許可を得る必要があります。違反の場合は3か月以下の懲役または5万円以下の罰金が科せられますのでお止めください。 また、いわゆる「捨て看板」と呼ばれる電柱や街路灯柱、ガードレール等に張られた張り紙もよく見かけますが、これらも屋外広告物に該当するので、屋外広告物条例等に基づき区市町村等に許可申請が必要になります。許可のない張り紙は条例違法になりますのでお止めください。 |