2026.10.07
「登記されていないことの証明書」って余り聞いたことが無い方が多いと思います。行政書士をしていると、この「登記されていないことの証明書」を取得することが多々あります。
これは、家庭裁判所での手続きの他に法人設立や事業の許認可・更新手続き等といった営業許可の取得、宅建士の登録等の際に必要になる証明書で「成年後見制度」を利用していないことを証明するものです。言い換えれば、「物事(法律的行為を実行するに際して)の判断能力が十分にある人物」であることを証明するものです。
東京では九段にある東京法務局で取得することが出来ますが、市区役所等では取得できないので注意してください。
オンラインでの取得も可能ですが、その場合は事前に申請者の登録が必要になります。
もし「登記されていないことの証明書」が必要な場合は、行政書士等の専門家にご相談されるのも良いでしょう。
ご参考になれば幸いです。
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日野高幡すずのき行政書士事務所
住所:東京都日野市三沢3-40-15
電話番号:070-2472-4336
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