Q&A

よくある質問

お客様からの様々な質問と回答を掲載

事務所に寄せられたお問い合わせの中から、行政手続きが初めての方にも役立つ内容を選び、質問と回答の形でまとめています。申請や書類作成の前に知っておくと進めやすくなるポイントや、準備に必要なもの、相談の際の流れなどを整理して掲載しています。ご相談で多い内容に中心に一つひとつお答えしているため、ご利用前に不安があるという方もぜひお役立てください。

農地の転用に関して

Q 農地の転用は誰に相談するのが良いですか?
A

農地の転用には都道府県知事等の許認可が必要になります。許認可申請手続きは、原則、行政書士の独占業務になっていますので、先ずは行政書士に相談するのが良いでしょう。その後、登記や税務関係等の手続きが必要になれば、登記や税務を独占業務としている司法書士や税理士等と連携して手続きを進めることになります。

Q 農地を手放す場合、農地法の規制を受けるみたいですが、農地法とはどんな法律ですか?
A

地は我が国の食料自給率といった食糧安全保障上の骨幹をなすものです。そこで、国内農地での食糧生産を維持し国民に安定的な食糧供給を目的として、農地の売買や転用を規制する法律が「農地法」です。

農地法は国内生産の基盤である農地が国民にとっても地域においても限られた貴重な資源であることから、農地を農地以外に転用することを規制すると共に、農地の効率的な利用を促進して農業生産の増大と国民に対する食料の安定的な供給を目的にした法律です。

Q 農地を他の目的に転用したいと思うのですが、なぜ自分の土地(農地)なのに自由に転用できないのですか?また転用できない農地ってあるのですか?
A

はい、農地の場合、自分の土地だからと言って勝手に売却したり転用したりすることは法律で制約を設けています。 因みに農地は法令等でいくつかの種類に区分されています。原則として、①農用地区内の農地は許可されません。また、②甲種農地及び③第1種農地は原則不許可ですが、例外規定があります。④第2種農地は規定の要件を満たせば条件付きで許可が下りることがあります。転用しようとしている農地がどの様な区分に該当するかによって結論が異なってきます ので、行政書士に相談されることをお勧めします。

Q 農地を転用しようとする場合、誰の許可が必要になりますか?
A

農地や採草放牧地を賃貸又は売買する場合、農業委員会や都道府県知事又は農水大臣の許可が必要になります。許認可申請等の手続き方法は転用の形態によって異なりますので、細部については行政書士に相談されると良いでしょう。

Q 農地を相続しました。引き続き農家として営農するつもりでいます。どの様な手続きが必要でしょうか?
A

農地を相続した後も農業を続ける場合、農業委員会への届出等が必要になります。他方で、税金の関係で「営農証明」や「相続税の納税猶予申請」等、いくつかの手続きが必要になる場合があります。一般的には行政書士による 許認可申請手続きの後に、司法書士による土地の登記手続きの流れになることが多いでしょう。また、その間に税務関係等の手続きが必要になれば、税理士等と連携して手続きを進めることになります。

法律により、必要な書類や証明書等の届出・申請等の手続きは行政書士に、相続税等の税金関係は税理士に、土地の登記は司法書士にお願いすることになります。

Q 農業(養畜業)を営んでいた夫が他界したので、農地(採草放牧地)を子供たちに遺産分割(相続)したいと思います。手続きには何が必要ですか?
A

先ずは遺産分割に関する手続きを行う必要があります。遺言書があれば遺言に基づき、遺言書が無い場合は「遺産分割協議」に基づき遺産分割を実施することになるでしょう。農地を相続した後も農業(養畜業)を続ける場合、農業委員会への届出等が必要になります。遺産分割が終わったら、相続した農地(採草放牧地)の登記、税務上の各種手続きを行います。相続した農地での営農を行わない(売却、賃貸等)場合には、農地転用の許可申請手続き等が必要になります。一般的に届出・許認可申請等に係る手続きは法律により行政書士の業務になっていますので、先ずは行政書士に相談するのが良いでしょう。その後、登記や税務関係等の手続きが必要になりますので、法律で登記や税務を業務としている司法書士や税理士等と連携して手続きを進めることになります。

Q 「農地法第3条転用」とはどのような転用ですか?
A

「農地⇒農地」、「採草放牧地⇒農地or採草放牧地」に転用しようとする場合で、農地(採草放牧地)そのものは維持されますが、その所有者や使用者(権利者)が第三者に替わる場合に適用されます。 第3条転用では、当事者双方が許認可申請を行う必要があります。

Q 農業(養畜業)を営んでいますが、農業(養畜業)を辞めようと思っています。農地(採草放牧地)は自由に処分(売却や転用等)できますか?
A

農地法等の規制を受けるので、農地(採草放牧地)を処分(売却や転用等)するには許認可申請が必要になる場合があります。 例えば、農地(採草放牧地)をそのまま営農者に売却又は賃貸の場合等は「農地法第3条」の規制を受けます。また、ご自分の農地をそのままに農業以外の目的又は採草放牧地にする場合等は、「農地法第4条」の規制を受けます。更に、第三者に農地を農業以外の目的又は採草放牧地として、もしくは採草放牧地を採草放牧地以外に使用する目的で売却する場合等は「農地法第5条」の規制を受けます。この様に、処分の方法によって許認可申請の内容も異なってくるので、細部については行政書士に相談すると良いでしょう。その後、登記や税務関係等の手続きが必要になりますので、法律で登記や税務を業務としている司法書士や税理士等と連携して手続きを進めることになります。

Q 農業(養畜業)を営んでいますが、高齢になり農業(養畜業)を続けることが難しくなりました。子供たちは農業(養畜業)を継がないと言っていましたが、幸いなことに知人(親族以外)が私の農地(採草放牧地)を使って今まで通り農業(養畜業又は採草放牧地を農地にして農業を行いたい)を続けたいと言ってくれています。農地を売却するにあたって必要な手続きを教えてください。
A

このような場合は、「農地法3条」が適用され、許認可申請手続きが必要になります。また、営農を引き継いでくれる知人にも農作業に常時従事すること等の証明が求められます。なお、売却ではなく賃貸するという選択肢もあると思います。賃貸の場合には相続税の納税猶予の特例を受けられて安定的な賃貸収入も得られる農地中間管理機構への農地の賃貸や市民農園等に利用するための賃貸等の方法もありますので、最も良い方法について一度行政書士に相談してみては如何でしょうか。また、高齢や疾病、身体障害等を理由に営農が困難になった場合には税制優遇措置が活用できる場合があります。その後、登記や税務関係等の手続きが必要になりますので、法律で登記や税務を業務としている司法書士や税理士等と連携して手続きを進めることになります。

Q 営農しない場合の農地の活用方法と注意事項を教えてください。
A

相続等を理由に農地等を所有することになったものの様々な理由で農業を継げない方も多くおられることと思います。その場合、所有する農地等を有効活用するために売却(農地法3条又は5条)、賃貸(農地法第3条)もしくは自宅を建てる等(農地法第4条)の活用を考える方も多いと思います売却、転用する場合には、先ずそれが可能な農地であることを確認する必要があります。 もし売却、転用が可能な農地であることが確認出来たならば、そこで初めて法律に基づき必要な許認可申請等の手続きを進めることになりますが、農地活用(処分)の方法によって許認可申請の内容も異なってきます。一般的に届出・許認可申請等に係る手続きは法律で行政書士の業務になっていますので、先ずは行政書士に相談してみてください。また、売却や賃貸をお考えの場合には、宅地建物取引士や賃貸不動産経営管理士等の助言を貰うと良いでしょう。

Q 「農地法第4条転用」とはどのような転用ですか?
A

農地の所有者や使用者(権利者)はそのままで、「農地⇒農地以外or採草放牧地」に転用しようとする場合に適用されます。4条転用には「一時転用」の場合も含まれます。 第4条転用では、新たに転用しようとする者が許認可申請を行う必要があります。

Q 農地に農業用施設を建てたいと思います。農業用施設であれば農地に自由に施設を建てることが出来ますか?
A

この場合、農地の所有権はそのままで、その土地で農業は実施しない形になりますので、農地法第4条に基づく農地転用の許認可申請手続きが必要になる可能性があります。先ず、転用可能な農地であるか立地規制要件及び一般基準要件を満たしていることを確認する必要があります。 要件を満たしていると判断された場合は、必要な農地転用の許認可申請又は届出の手続きをすることが出来ます。また、転用農地の立地条件や規模によっては許認可が不要になる場合もあれば、逆に農業法に加えて都市計画法等、その他の法令による制約を受ける場合もあります。一般的に届出・許認可申請等に係る手続きは法律で行政書士の業務になっていますので、先ずは行政書士に相談してみてください。

都市計画法:農林漁業用建築物(例:畜舎、温室、サイロ等)であっても、その土地が都市計画区域の「市街化区域」にあって1,000㎡以上(又は条例で定める規模)を超える場合は、都道府県知事の「開発許可」が必要。

Q 自分が所有する農地の一部または全部を採草放牧地に変更して養畜業を始めたいと思います。農地を自由に採草放牧地に替えることに問題はありませんか?
A

はい、可能です。この場合は農地の所有権はそのままに、農地の使用目的が替わる(転用)ことになりますので農地法第4条に該当します。第4条では農地から採草放牧地への転用は可能です。この場合は届出の手続きが必要になります。届出・許認可申請等に係る手続きは法律で行政書士の業務になっていますので、先ずは行政書士に相談してみてください。

Q 自分が所有する農地の一角を宅地にして子供が住むための住宅を建てたいと思います。必要な手続きはありますか?
A

この場合、農地の所有権はそのままで、子供への使用貸借(無料で使用を認める)契約に基づき自宅の建設をする形になりますので、農地法第4条に基づく農地転用の許認可申請手続きが必要になります。先ず、転用可能な農地であるか立地規制要件及び一般基準要件を満たしていることを確認する必要があります。 要件を満たしていると判断された場合は、必要な農地転用の許認可申請又は届出の手続きをすることが出来ます。 また、転用農地の立地条件や面積規模によっては許認可が不要になる場合もあれば、逆に農業法に加えて都市計画法等、その他の法令による制約を受ける場合もあります。一般的に届出・許認可申請等に係る手続きは法律で行政書士の業務になっていますので、先ずは行政書士に相談してみてください。

都市計画法

Q 「農地法第5条転用」とはどのような転用ですか?
A

「農地⇒農地以外or採草放牧地」、「採草放牧地⇒採草放牧地以外」に転用しようとする場合で、使用目的だけでなくその所有者や使用者(権利者)も第三者に替わる場合に適用されます。5条転用には「一時転用」の場合も含まれます。 第5条転用では、当事者双方が許認可申請を行う必要があります。

Q 自分が所有する農地の一角を子供に譲渡して子供たちが住むための住宅を建てたいと思います。必要な手続きはありますか?
A

この場合、農地の所有権が子供に移転することになります。また、譲渡された土地には住宅が建てられるので農地でなくなります。このような場合は農地法第5条に基づく農地転用の許認可申請手続きが必要になります。先ず、転用可能な農地であるか立地規制要件及び一般基準要件を満たしていることを確認する必要があります。 要件を満たしていると判断された場合は、必要な農地転用の許認可申請又は届出の手続きをすることが出来ます。また、転用農地の立地条件や面積規模によっては許認可が不要になる場合もあれば、逆に農業法に加えて都市計画法等その他の法令による制約を受ける場合もあります一般的に届出・許認可申請等に係る手続きは法律で行政書士の業務になっていますので、先ずは行政書士に相談してみてください。その後、登記や税務関係等の手続きが必要になりますので、法律で登記や税務を業務としている司法書士や税理士等と連携して手続きを進めることになります。

都市計画法

Q 農地を相続したのですが、農業は行わないのでその土地を売却したいと思います。農地を宅地にして売却はできますか?
A

農地には多くの規制がかけられているので、簡単に農地以外の目的に転用することはできません。 例えば、農地を農業以外の目的に使用する他人に売却する場合は、農地法第5条に規定する転用にあたり、都道府県知事の許可や農業委員会への届出等の許認可手続きが必要になります。先ず、転用可能な農地であるか立地規制要件及び一般基準要件を満たしていることを確認する必要があります。 要件を満たしていると判断された場合は、必要な農地転用の許認可申請又は届出の手続きをすることが出来ます。 また、転用農地の立地条件や面積規模によっては許認可が不要になる場合もあれば、逆に農業法に加えて都市計画法等、その他の法令による制約を受ける場合もあります。一般的に届出・許認可申請等に係る手続きは法律で行政書士の業務になっていますので、先ずは行政書士に相談してみてください。なお、故人が農業を行うことを条件に固定資産税等の優遇措置を受けている場合は、それに係る手続きや税金の納付等も必要です。税金に関する申請手続き事項等は税理士のお仕事になります。

都市計画法:市街化区域内で1,000㎡以上の土地に営農者の 住宅建設するには開発許可が必要。

国土利用計画法:一団の土地(市街化区域内:2,000㎡以上、市街化区域以外の都市計画区域:5,000㎡以上、都市計画区域外:10,000㎡(1ha)以上)を対価を得て移転設定する場合、買主は2W以内に都道府県知事に事後届。

※単に相続の場合、農地法3条の許可を受けた場合は不要。

農地法:3条、4条、5条 固定資産税の納税猶予。

Q 農業を営んでいますが、高齢になり農業を続けることが難しくなったので所有している農地を売却したいと思います。農地購入予定者は購入した農地を農業以外又は採草放牧地に使用するとのことです。必要な手続きを教えてください。
A

この場合、農地の所有権が他人に移転することになります。また売却された土地に住宅が建てられるので農地でなくなります。このような場合は農地法第5条に基づく農地転用の許認可申請手続きが必要になります。先ず、転用可能な農地であるか立地規制要件及び一般基準要件を満たしていることを確認する必要があります。要件を満たしていると判断された場合は、必要な農地転用の許認可申請又は届出の手続きをすることが出来ます。 一般的に届出・許認可申請等に係る手続きは法律で行政書士の業務になっていますので、先ずは行政書士に相談してみてください。また売却の場合には、宅地建物取引士や等の助言を貰うと良いでしょう。故人が農業を行うことを条件に固定資産税等の優遇措置を受けている場合は、それに係る手続きや税金の納付等も必要です。登記については司法書士が、税金に関する申請手続き事項等は税理士のお仕事になります。なお、5条に基づく手続きにおいては、転用事業の進捗状況や転用事業完了時の報告等も必要になりますのでご注意ください。

Q 養畜業を営んでいますが、高齢になり養畜業を続けることが難しくなりましたので所有している採草放牧地を売却したいと思います。採草放牧地購入予定者は購入した採草放牧地を他の目的に使用するとのことです。必要な手続きを教えてください。
A

このような場合は農地法第5条に基づく農地転用の許認可申請手続きが必要になります。先ず、立地規制要件及び一般基準要件を満たしていることを確認する必要があります。 要件を満たしていると判断された場合は、必要な農地転用の許認可申請又は届出の手続きをすることが出来ます。 一般的に届出・許認可申請等に係る手続きは法律で行政書士の業務になっていますので、先ずは行政書士に相談してみてください。また売却の場合には、宅地建物取引士等の助言を貰うと良いでしょう。その後、登記や税務関係等の手続きが必要になりますので、法律で登記や税務を業務としている司法書士や税理士等と連携して手続きを進めることになります。なお、5条に基づく手続きにおいては、転用事業の進捗状況や転用事業完了時の報告等も必要になりますのでご注意ください。

Q 農地を「農作物栽培高度化施設」の用地にしたいと思います。どの様な手続きが必要になりますか?
A

「農作物栽培高度化施設」の用地への転用は、農地法第5条に基づく農地転用の許認可申請手続きが必要になります。許認可申請に際して事業執行法人や事業計画等の資料も必要になります。 一般的に届出・許認可申請等に係る手続きは法律で行政書士の業務になっていますので、先ずは行政書士に相談してみてください。

Q 一時的に農地を農業以外の他の目的に使用(一時転用)したいのですが、どの様な制限がありますか?
A

農地を一時的に転用する場合であっても「一時転用」の許認可申請を届け出る必要があります。また一時転用に使用することが可能な農地には、広さの制限や一時転用の期間の制限、また一時使用の後は確実に農地に復元されること等の条件があります。 細部は行政書士にご相談ください。

Q 農振除外とはどんな手続きですか?
A

今後長期にわたり農業を振興する地域として「農業振興地域(農振地域)」が指定されています。東京都では八王子市、青梅市、あきる野市、瑞穂町、日ノ出町に指定された地域が存在します。 農振地域内の農地転用は原則禁止されています。したがって、農振地域で農地の転用をしようとする場合、先ずはこの農地を「農振地域」から除外する手続き(「農地利用計画の変更」)を経た後に農地転用のための許認可申請手続きを執る必要があります。この農地振興地域から除外する手続きを「農振除外手続き」と呼んでいます。 この手続きには行政が策定した「農地利用計画の変更承認手続き」が必要になりますので、一般的に許認可が下りるまで長期間を要します。

Q 農地転用許可が下りた後に必要になる手続き等は何ですか?
A

4条及び5条関係の転用では、転用事業の進捗状況、事業の完了、事業計画の変更等について報告及び申請が義務付けられています。

Q 農地転用した場合の税金に係る事項について教えてください。租税特措法(相続税の納税猶予申請)
A

今まで農業を行ってきた営農者の方々の多くは税金の優遇措置を受けてきたと思います。営農を継続する場合はそれらの優遇措置の継続手続きが必要になります。一方、農転により離農した場合にはそれらの税制優遇措置が受けられなくなったり、多額の納税義務が発生したりする可能性がありますので注意が必要です。お悩みの場合、一般的な相談であれば行政書士やファイナンシャルプランナーに、具体的な税金の計算等に関しては税理士に相談するのが良いと思います。

相続・遺言等に関して

Q 相続は誰に相談するのが良いですか?
A お客様の相続で最も中心となる業務を得意としている士業に相談するのが良いと思います。相続に係る手続きはお客様ご本人で実施するほか、弁護士、司法書士、税理士、行政書士が代行して実施出来ます。ただし法律によって夫々できる業務と出来ない業務が厳しく規定されていますので、様々な業務が混在している相続手続きにおいては一つの士業だけで全てが完結することはできません。したがってそれぞれの士業で相互に連携して相続業務を進めていくことになります。例えば、相続において係争事案がある場合は弁護士の先生が良いでしょう。複数の土地や建物等を相続する様な登記案件が多い相続の場合は不動産登記が出来る司法書士の先生が良いと思います。また、相続した農地の転用等や事業承継の様な許認可申請が必要な場合、又は各種契約書等の作成が多い場合等には、許認可申請業務が認められている行政書士にご相談されるのが良いと思います。相続税等の相談が多い場合は税理士の先生が良いでしょう。費用に関しては共通する業務はどの士業にお願いしても大きな差はないと思いますが、それぞれの士業が得意としている分野の業務の難易度によって差が出て来ると思います。何れの士業の先生に相談されても、相互に連携を取って手続きを代行致しますので、先ずはお気軽にご相談ください。
Q 相続が発生する要件。
A ①被相続人の死亡、②失踪宣言を受けた時です。失踪には、生死が7年以上不明な場合の「普通失踪」と事故等で生死不明が1年以上続いた場合の「特別失踪」に分かれますが、単に「生死不明が続いている」だけでは「失踪」とは認められません。利害関係者(家族等)が家裁に対して「失踪宣言」の申請をして、それが認められて初めて「失踪=死亡」と見做されますので、注意してください。なお、「普通失踪」は7年の失踪期間が経過したその時に、「特別失踪」は事故等から1年経過した時に「死亡」と見做されます。
失踪:死亡の可能性が高いが、それが確定できない場合に「死亡の効果を擬制」する  ※利害関係者の請求が必要 普通失踪:生死が7年以上不明の場合7年の執行期間満了時) 特別失踪:事故等の特別な危機に遭遇した者の生死が1年以上不明な場合(危難が去った時)
Q 相続が発生した時の必要な手続きは何ですか?
A 先ずは遺言書の有無の確認から始まり、相続人及び財産を確定する必要があります。これらの基礎調査結果に基づき、その後の相続方式や遺産の分配方法等が決まってきます。
死亡届(7日以内)遺言書の有無確認相続人の確定遺産(財産)の確定(放棄する場合は家裁への申立て)相続執行手続き
Q 相続手続きに何か期限はありますか?
A 主要な手続きとして、まず最初に来る期限は、相続方法の決心です。特に「単純承認」以外の方法を選択する場合は相続開始から原則3か月以内に手続きが必要になります。そして4か月以内に所得のかかる準確定申告、10カ月以内に相続税の納付申請手続きが必要になります。
①3か月以内に相続の方法を決定   ※3か月経過後は相続放棄が不可になる ②4か月以内に準確定申告、消費税納税 ③10カ月以内に相続税、特定農地の納税猶予手続き、遺留分侵害額請求
Q 相続が発生した場合、どのような手続きが必要ですか?
A 一般的に以下の様な流れで手続きが行われます。相続の状況によりますが、手続きが多く煩雑になる可能性がある場合等には、状況に応じて適切な専門家に委託すると安心です。先ずは遺言書の存在の有無を確認します。遺言書が見つかれば、遺言書のとおり手続きを進めることになります。遺言書が無いことが分かった場合は次項以降の手続きを踏んで相続手続きを進めることになります。次に基礎調査(相続人調査、財産調査)を行って、推定相続人及び相続財産を明確にした上で「相続人関係図」及び「財産目録」を作成します。これらの資料は、その後の相続手続き業務を円滑に実施する上で必要となります。相続人及び分割する遺産が確定したところで、遺産分割協議等により相続の方法及び相続財産の分配方法等について協議し決定します。全員の合意が整ったところで「遺産分割協議書」を作成します。もし協議が整わなかった場合には家裁等に調停を申し立てることになります。遺言又は遺産分割協議書もしくは家裁の調停・審判に従い遺産分割のための各種手続きを執行します。最後に、一通りの手続きが完了したところで依頼した士業に費用を支払い(清算手続き)、相続執行業務は完結します。
Q 遺言書の調査はなぜ必要ですか?
A 遺言書は被相続人の相続財産の分配に関する意思表示であり、相続人としてその意思を実現することが最優先にすべき事項です。しかし、被相続人が遺言書を作成しているにも関わらず、その存在を誰も知らなかったために被相続人の意思とはかけ離れた相続になってしまうことは不幸なことです。また、遺言書があれば相続をめぐる諍い等の発生も回避出来る上に相続に係る各種手続きも円滑に進められます。そのためにも、相続が開始された場合、先ずは遺言書の有無を確認する必要があります。
遺言書は被相続人の相続財産の分配に関する意思表示で最優先すべき事項遺言書があれば、遺言書の内容に従って財産を分配するだけで煩わしい手続き(遺産分割協議等)が必要無くなる。
Q 遺言書の調査とはどの様な調査ですか?
A 遺言書の調査では、遺言書の存否を確認します。確認の手段としては、次のような方法があります。相続人代表者等から遺言書の有無について聞き取り遺言書保管所への問合せ公正証書遺言書の検索。
相続人代表者等から遺言書の有無について聞き取り遺言書保管所への問合せ 公正証書遺言書の検索。
Q 推定相続人の調査とはどのような調査ですか?
A 被相続人及び推定相続人の戸籍を丹念にひも解いて相続権を有する者を確定させるための地道で根気のいる調査です。相続手続きで必要になる相続関係を証明する資し料として、調査の結果を相続関係説明図に書き起こします。
被相続人及び推定相続人の戸籍から相続権を有する者を確定し、相続関係説明図を作成相続関係説明図を基に法定相続情報一覧図を書き起こして認証手続きを実施。
Q 推定相続人の調査はなぜ必要ですか?
A 推定相続人を調査して相続関係説明図を作ることで確実な遺言書を作成することが出来、同時に遺言者死亡後の検認及び遺言執行を円滑に実施できるようになります。もし、相続人調査を実施しないで相続人に抜けた状態で相続を進めた場合、相続財産の分配に関して後々の紛争の火種となるばかりか、遺産分割協議は相続人全員の合意が必要で、遺産分割協議書の内容も無効となる恐れがあります。稀にではありますが、調査結果から予期しない相続権者が現れることもありますので、やはり確実な相続を行う上でも相続人の調査は大切になります。また、その後の相続手続きにおいても金融機関、法務局、家裁等で相続関係を証明することが必要になるので相続関係説明図を作成する必要があります。
相続人に抜けが生じた場合、相続財産の分配に際して紛争の火種となる遺産分割協議は相続人全員の合意が必要で、遺産分割協議書の内容が無効となる。
Q 相続人になれない人は誰ですか?
A 相続人になれる人は、簡単に言えば「法律上の配偶者」と「自分の血族(実子、親、兄弟姉妹)」と思ってください。したがって、どんなに仲の良いご夫婦であっても内縁関係の場合は法律上の配偶者ではないので相続人になれません。また、再婚された相手に所謂「連れ子」がいた場合も、実の血が繋がってはいないので相続人にはなれませんので注意してください。逆に、離婚した相手側にいる実子(血が繋がった子供)は、いくら疎遠であっても相続人になります。その他、相続に関して悪事を働いた者(欠格者)と非行行為を繰り返す等、被相続人が財産の配分を拒否し家裁が認めた者(廃除)も相続権はありません。
①配偶者 ※内縁は相続人になれない ②子(嫡出子・非嫡出子、養子、胎児含む)  ※自分の子供は親権の有無を問わず相続人となる ※再婚の場合、配偶者の連れ子は相続人にはならない⇒遺言(受遺者:遺贈)、養子縁組(人数制限はあるが節税効果あり、孫は2割増し)、連れ子の親が先に死亡している場合(代襲)は相続人になれる ③直系尊属 ※①や①の孫又は曾孫がいない場合にのみ相続 ④兄弟姉妹  ※①や①の孫・曾孫、②がいない場合にのみ相続       ※④の代襲は甥・姪まで(甥・姪の子は相続不可) ※留置分限債権者は相続人の④を除く①②③(意思表示だけで当然に効力発生) ※相続人不在の場合:相続人の捜索手続きと併行して家裁が相続財産管理人を選任⇒捜索の結果、相続人が不存在⇒特別縁故者に承継or国庫(家裁は「特別縁故者」の請求があった場合に相続子を認める)
Q 相続が出来ない人は誰ですか?
A 被相続人よりも前に死亡している人及び相続の欠格と廃除の対象者は相続できません。 「欠格」は、相続上の犯罪行為を行った全ての推定相続人は当然(自動的)に対象になります。欠格の場合は、資格の回復はありません。「廃除」は、被相続人の生前、非行行為等があり財産をあげたくない人が居た場合に家裁へ請求することで効力が発生します。なお、「廃除」の場合、一旦認定されても「廃除取り消し請求」によって相続人として資格を回復することも可能です。
欠格対象者:全推定相続人遺留分を有する推定相続人(配偶者・子・直系尊属) 欠格の原因①相続上の殺人を犯した者(過失は除く)②殺害を知っていたのに告知・告訴しなかった者(配偶者・直系血族は除く)③詐欺・強迫で遺言を妨害した者④詐欺・強迫で遺言を強制した者⑤遺言を偽造、変造、破棄、隠匿者 ※効力発生時期は当然に発生、資格回復不可 ※欠格事由に該当しない例:①過失致死、②傷害致死   廃除対象者:被相続人の請求による家裁の審判で発生 ①被相続人に対して虐待、重大な侮辱を加えた者②被相続人に対する著しい非行行為があった場合他相続との関係否定されない ※父の相続権を失っても母の相続権は保有  ※遺留分はない ※効力発生時期は被相続人の請求による家裁の審判 ※廃除取消しの請求が可(家裁への申請又は遺言による取消しで回復可)
Q 親よりも早く亡くなった子供は、親の財産を相続できないのですか?
A 早世されたお子さんにお子様(孫)がいれば、そのお孫さんが代わって相続できます。これは「代襲相続」と呼ばれるものです。代襲相続は、相続人であるお子様が被相続人と同時に死亡又は早世された場合に、その子供(孫)又は再代襲として更にその子供(曾孫)が相続することが出来ますが、被相続人の兄弟姉妹の場合はその子供までが認められます。なお、代襲相続は、相続人が死亡している場合の他、欠格又は廃除に該当した者の子供は相続できます。但し、「相続放棄」の場合は、当初から相続人出なかったことになりますので、代襲も発生しません。
代襲の発生事由:相続人死亡、②欠格事由、③廃除※「同時死亡」の場合も、代襲相続の対象になる。 被相続人の子⇒代襲者は孫(再代襲が可:被相続人の曽孫) 被相続人の兄弟姉妹⇒兄弟姉妹の子(再代襲は不可)※相続放棄は代襲不可
Q 特別縁故者とは誰ですか?
A 以下の要件を満たした人が該当します。相続人ではないが、被相続人と生計を同一にしていた者(内縁配偶者、事実上の養子・養親等)被相続人の介護や看護を行っていた人(業務として報酬を得ていた人は除く)被相続人と特別の関係に合った者(遺言書が無くても口約束していた、師弟関係等の密接な関係にあった人等)
①相続人ではないが、被相続人と生計を同一にしていた者(内縁配偶者等) ②被相続人と特別の関係に合った者(療養看護に努めた者等) ⇒「相続人不存在の確定」から3か月以内に家裁に申し出が必要 ※相続人が1人でもいたら特別縁故者への相続分与は出来ない⇒贈与で対応を検討。
Q 相続人がいない場合の相続財産はどうなりますか?
A 相続人不在の場合、最終的には国庫に帰属することになりますが、遺言書があれば指定した者に財産を分与することできます。「相続人不在」とは、法定相続人が居ない、法定相続人がいても、全員が相続放棄をしている又は欠格・廃除で相続人がいない場合に発生します。従って、相続人不在の状態になると考えられる方でどなたかに財産を分与したいとお考えの方は、予め遺言書で受取人を指定しておくことをお勧めします。また、相続人不在確定後3か月以内に特別縁故者が財産分与について家裁に申し立てて、それが認められれた場合には特別縁故者も受け取ることは可能です。ただし、相続人が1人でもいたら特別縁故者への相続分与は出来ません(贈与は可)
相続人不在の場合は相続財産を法人として家裁に選任された管理人が管理。 管理人が、一定期間内に「相続人の捜索」「相続債権者、受遺者に対する請求権申出」等の手続きを行ったうえで「相続人不在が確定」した場合⇒「相続財産法人」は存在しなかったものと見做され「相続人不存在確定前に財産管理人がした行為」は有効。
Q 失踪者の生存確認又は失踪取消しがあった場合、既に分割した相続財産の扱いはどうなりますか?
A

失踪宣言を受けていた失踪者の生存が判明した場合、本来の失踪者の貰うべき相続財産の分配(再配分)についてどうなるか関心のある方もおられると思います。この場合、生存しているのに「失踪者=死亡者」のままにして置く訳にはいかないと思いますので、「失踪宣言の取り消し」手続きを家裁に対して申し出ることになると思います。取消し手続きが執られますと、法律的には「初めから失踪宣言が無かったもの」となりますので、当然のことながら失踪されていた方の「相続権」が発生します。そこで問題になるのが、既に分配されていた相続財産の内、失踪を取り消された方が本来貰うべきであった相続分を他の相続人が返却しなければならないのか?ということでしょう。答えは、他の相続人が本来より多く貰っていた財産は「不当利益」になりますので返却が必要になります。場合によっては煩わしい「遺産分割協議」を最初からやり直さねばならない事にもなりかねません。しかし、他の相続人からすれば「失踪していたのに、今更相続の再分配なんて。もう使っちゃったよ!」なんて場合もあって困りますよね。でも、ご安心ください。次のような救済措置があって遡求は限定されます。返還義務の範囲は「現に利益を受ける限度」に制限されます。「現に利益を受けている限度(現存利益)」とは、受け取ったお金がそのまま残っていたり、生活費等のように形を変えて使用した分については返還しなければなりませんが、遊興費の様な浪費支出は返還しなくて済みむということです。…だからと言って常日頃から相続財産を浪費されることはお勧めしませんが。失踪宣言の取り消し前に、関係者「双方」が「善意」で行った行為については影響しません。これは財産というよりは契約行為等に関係することが多いと思います。ここでいう「善意」とは法律用語で「全く知らなかった」という意味で使用されています。つまり、失踪宣言を受けた者の権利に影響(利害関係が発生)する契約等を締結した場合、契約の双方の誰もが「失踪者が生きているなんて知らなかった」状態(善意)で契約を締結したのであれば、その契約は有効であるということです。失踪者は自分が不利になるからと言ってその契約の解除を請求できませんのでご安心ください。最後に、少し話しが飛びますが、失踪者の配偶者が再婚していた場合、婚姻関係はどうなるのか興味はありませんか?この場合は、前婚(失踪者との婚姻関係)は復活せず、後婚(再婚)が有効と判断されます。

取消しの手続きが必要⇒初めから失踪宣言が無かったものとなる⇒取得した財産は「不当利益」として返却が必要。 【救済措置】返還義務の範囲は「現に利益を受ける限度」に制限失踪宣言の取り消し前に、関係者「双方」が「善意」で行った行為については影響しない 婚姻は、前婚は復活せず、後婚の効力が維持される。
Q 財産調査とはどのような調査ですか?
A 被相続人にどの様な財産があるのかを確定する調査です。プラスの財産(積極財産)だけでなく負債等のマイナスの財産(消極財産)も調べて、確定した内容を財産目録にまとめます。財産調査には行政機関や金融機関、保険会社等、財産に係る可能性がある全ての相手に確認して必要な手続きを執る必要があります。そのため煩雑で大変な申請手続になることがありますので、行政書士等の専門家に相談することをお勧めします。
相続税申告対象の財産を確認し財産目録を作成 (預貯金、有価証券、不動産、動産、保険金、現金、出資金、負債等)
Q 財産調査はなぜ必要ですか?
A 財産調査で収集した情報は、相続放棄や限定承認の判断をするうえで重要になるばかりでなく、遺産分割協議における相続財産の分配や相続税申告、相続登記等を判断するうえで不可欠です。
全ての相続財産及びその価値を明らかにして、相続税申告を正しくする負債も明らかにすることで、相続の方法を判断する資とする。(限定承認、相続放棄等)
Q 相続の対象となる財産等は何ですか?
A 一身専属的な権利義務を除く、被相続人の財産に属した一切の権利義務が対象になります。また、事故に巻き込まれる等、生命侵害に基づく損害賠償請求権、慰謝料請求権も相続の対象になります。なお、受取人が別途指名されている生命保険金は、指名されている者の固有財産になります。相続の対象にはならないので気を付けてください。
一身専属的な権利義務を除く、被相続人の財産に属した一切の権利義務 生命侵害に基づく損害賠償請求権、慰謝料請求権※受取人が別途指名されている生命保険金は、指名されている者の固有財産
Q 被相続人の口座が凍結されてしまうと、葬儀費用や生活等に必要なお金も引き出せないのですか?
A 今までは遺産分割が終了するまで葬儀費用や生活費等であっても被相続人の口座から相続人が勝手に引き出すことはできませんでしたが、法改正で相続人が一部を引き出せるようになりました。これは相続財産が特定の相続人に勝手に引き出されてしまうことを防いで公平性を担保することが目的でしたが、各種の口座自動引き落とし等まで出来なくなり大きな不具合を抱えていました。そこで平成28年の最高裁判決により、以下の2つの制度が新しく導入されました。家裁の承認が無くても各口座毎に150万を上限に預貯金額の1/3に対して法定相続分の範囲で相続人等が単独で払い出しができるようになりました。例えば、A口座の預貯金が600万円で相続人2人(相続分が夫々1/2)の場合、一人の相続人が払戻可能な金額は600×1/3×1/2=100万となります。また葬儀代の支払等、家裁が仮払いの必要があると判断した場合は、共同相続人の利益を害さない範囲で仮払いが認められるようになりました。
残高証明書の発行手続き、休眠口座等の確認を行い、全ての預貯金財産を明確化 口座の名義変更、解約及びサービス停止手続き口座凍結され取引が出来なくなる⇒口座引き落としの未払い料金を支払うと相続放棄、限定承認が出来なくなるので注意
Q 相続財産に有価証券があった場合はどのようにしたらよいでしょうか?
A 有価証券とは、株式、投資信託、債権(国債、社債)、小切手等のことを指します。証券保管振替機構を使って口座や金融機関等を特定し高の照会を行うほか、取引の過去5年から10年程度の履歴証明を請求して財産を特定する作業が必要になります。特定された有価証券は遺産分割協議等の合意内容に従い口座名義の変更や解約、サービス停止手続きが執られることになります。また、有価証券の払い戻しを受ける場合には、特定した有価証券を被相続人の口座から相続人の口座に移管する手続き及び移管された有価証券を現金化して払い戻す手続きを金融機関に対し執る必要があります。こうして初めて払い戻された財産を各相続人に分配する手続きができます。
有価証券取引金融機関を特定し、口座の名義変更、解約及びサービス停止手続き
Q 相続で不動産を取得した場合に必要な手続きは何でしょうか?
A 不動産(土地、建物)を相続した場合、先ずは相続人への名義変更手続き(登記)が必要になります。登記の手続き業務は司法書士の先生(移転登記)や土地家屋調査士の先生(表題登記)の業務範囲になりますが、行政書士等他の士業の先生でも必要な書類を揃えて司法書士の先生等に引き継ぎ、お客様のフォローをしていきます。そして、相続した不動産を売却または賃貸等をお考えの場合は、不動産の専門家と連携して査定や売却又は賃貸に係る仲介を行い円滑に売却・賃貸契約が出来るように調整させていただきます。当事務所では宅建士・賃貸不動産経営管理士として、もう一歩踏み込んだ御提案やご相談を受けることが出来るかもしれませんので、是非お気軽にご相談ください。更に利用の予定もなく、山林や原野等といった売却も難しい場合には「相続土地国庫帰属制度」により国に所有権を移転できる制度の活用もあります。この制度を利用することで固定資産税や土地の維持管理費用等の負担を軽減することが出来ます。
所有する不動産のかかる情報を収集し、不動産を特定、不動産上の権利関係の有無を確認、不動産の評価を行う相続不動産国庫帰属承認申請手続きの活用
Q 自動車を相続した場合はどうしたらよいでしょうか?
A 自動車を相続した場合には、新しい所有者への名義変更、または売却、廃車手続きを行う必要があります。この手続きは法律で行政書士の業務範囲になります。相続した自動車を引き続き使用したい場合には移転登録申請の他、車庫証明やナンバープレートの変更手続き、車検手続き(継続使用)等が必要になります。現在、行政書士が出張してナンバープレートを交換することが出来る様になりましたので、ご希望の方は一度ご相談ください。もし使用する予定もなく売却を考えている場合は、自動車販売の専門業者等に依頼することになりますが、行政書士が必要な書類の作成を行なわせていただきます。相続した自動車の車検が切れていたり廃車する場合には、抹消登録申請の手続きを執ります。
自動車等の相続等手続き(名義変更、売却、廃車手続き等)
Q 生命保険金の請求手続き。
A 生命保険金の受取手続きは、一般的には受取人本人が手続きを実施します。受取人が指定されている場合は、その保険金は受取人の個人財産となり相続財産には含まれません。保険の契約者と受取人が被相続人本人であった場合の保険金は相続財産になるので相続税の課税対象になります。被相続人にかけた保険で、契約者と受取人が同一の場合の保険金は所得税、契約者と保険金受取人が別人の場合は贈与税の課税対象になるので注意してください。保険金の請求手続きに付いて行政書士事務所では、受取人が多忙で手続きする時間が無い様な場合、受取人本人に代わって手続きを行うことが可能です。必要な方はお気軽にご相談ください。
Q 負債の確認はどうしたらできますか?
A まず、負債の有無、借入先、借入総額、借入残高等を調べる必要があります。負債の有無は、銀行口座からの引き落とし事実、ローンの支払い請求書や契約書、領収書等からある程度は特定できます。併せて信用情報機関に紹介することでも被相続人に借入金があるか否かを確認することも可能です。
金融機関等の借入金の有無を確認し、要すれば清算 相続方法の選択に影響
Q 経費調査はなぜ必要ですか?
A ここでいう経費とは公共料金、医療費、葬式費用(葬儀代、飲食接待費、お布施)等、被相続人の死後に支払った費用のことを言います。これらの費用は「必要経費」として相続財産(相続税の課税対象)から控除できるため、その後の相続税対策に使用できます。領収書はしっかり保管しておいてください。万が一、領収書が無い場合や紛失している場合は費用について書かれたメモ等でも結構です。
相続課税対象から除外できる経費等を確認(葬儀費等)
Q 相続の種類と負債(消極財産)が多い相続の場合、どうしたらよいのでしょうか?
A 相続財産を相続する方法には「単純承認」と「限定承認」及び「相続放棄」の3種類があります。状況によって「限定承認」又は「相続放棄」を検討する必要がある場合もあります。相続方法で最も一般的なのが「単純承認」で、これは被相続人の資産だけでなく負債も全てそのまま受け継ぐ方法です。この場合は特別な手続きも必要なく、何もしなければ「単純承認」したことになります。しかし、資産よりも負債の方が多い場合、つまり借金だけを背負うことになるような相続の場合、相続人の立場からすればそんなものまで相続したくないと感じられると思います。特に負債が大きい場合には残された相続人の生活にも大きな影響を及ぼします。そんな時に選択できるのが「限定承認」という相続方法です。「限定承認」は相続人の全員が限定承認することに同意した場合のみ可能で、加えて家裁に申述して認めてもらう必要があります。この方法によれば、返済しなければならない負債(借金等)額は相続資産(プラスの財産)の額が上限になり、資産額を超える負債額の返済が免除されることになります。半面、手続き等に時間がかかる上に、債権者にとっては貸したお金の回収が出来なくなるため裁判等に発展する可能性もあります。なお、相続開始から3か月以内に家裁への申述が必要で、相続人の誰か一人でも財産を勝手に処分したら「限定承認」は認められなくなるので注意が必要です。このようにデメリットも多いため、実際には限定承認はあまり利用されていません。最後は「相続放棄」という方法です。相続が開始された後に家裁に申述して認めてもらう必要がありますが、これは個人単独で申述が可能です。「相続放棄」すると最初から相続人ではなかった扱いになりますので、債権(資産等)・債務(借金・負債等)を問わず資産の全てを相続できなくなります。また、特に負債が多い場合には、相続を放棄した本人自体はその負債の返済義務からは解放されますが、他方で他の残された相続人(親、兄弟、祖父母等)に返済のシワ寄せが行くことになりますので、慎重な検討が必要になります。なお、限定承認同様に相続開始から3か月以内に家裁への申述が必要です。
①単純承認:被相続人の権利・義務を無限の承継する(相続を知った時から3か月の熟慮期間有)※限定・放棄しなければ単純承認とみなす(特段の手続き不要) ②限定承認:相続財産の限度で債務弁済する(家裁で手続き、共同相続人全員の同意が必要) ※限定承認後の任意での弁済は有効 ③相続放棄:相続の効果を全面的に否定する(家裁で手続き※最初から相続人として存在していなかったものとして扱う) ※限定承認・相続放棄する場合は、相続開始を知った時から3か月以内に家裁への申述が必要 ※限定承認・相続放棄する場合であっても、相続人の1人が相続財産の全部または一部を処分した場合には「単純承認」となる 【承認・放棄の通則】単純承認限定承認相続放棄 方式①単純承認の意思表示 or②法定単純承認事由の発生(単純承認の擬制) 「財産目録の作成・提出」 +「限定承認の申述」 ※共同相続人全員の同意が必要家裁への申述(相続開始後)※相続開始前の放棄は不可 ※相続開始を知った時から3か月以内に家裁へ申述 ※相続人が財産を処分した場合は単純承認効果遺産と相続人固有財産が一体化遺産と相続人固有財産はそれぞれ独自性を維持放棄者は最初から相続人ではなかったとみなす
Q 相続方法のメリット、デメリットを教えてください。
A 以下のとおりです。単純承認(1)メリット基本的な相続の方法です。(2)デメリットプラスの資産(積極財産)だけでなく、マイナスの資産(消極財産)も全て包括承継してしまいます。限定承認メリット負債の上限が資産総額の上限に確定し、返済義務が緩和されます。被相続人の債務額が不明な場合に予期せぬ負債まで背負うリスクが回避可能になりますので安心できます。負債が多いが、どうしても相続したい財産(不動産、事業用資産等)がある場合でも引継が可能になるので、債務が無い状態で家業承継が可になります。次順位の相続人に影響しないデメリット手続きが複雑で時間と労力を要します(1年かかることもある)。申請期限の3か月以内迄に間に合わない場合には熟慮期間の延長申請手続き返済を巡る債権者とのトラブルに発展する可能性が考えられます。訴訟等のトラブルになった場合は弁護士等の専門家の支援が必要で費用も高額化する恐れがあります。購入時より売却時の方が高かった場合には譲渡所得の課税対象になりますので、準確定申告が必要です。受け継いだ財産は相続控除の対象外になります。例えば土地を相続した場合、「小規模宅地等の特例」の対象外になり、固定資産税の最大80%控除もなくなります。もし負債が少なかった場合は、逆に相続税が高くなる恐れもあるので注意が必要です。もしかしたら、今後のクレジット等の信用調査や資金調達等に何等かの悪影響が出る可能性も否定できません。相続放棄メリット  被相続人の負債を背負うことが無くなります。デメリット不動産や預貯金等のプラスの資産も一切相続できなくなってしまいます。
Q 遺産分割協議書とはどのような物ですか?
A 遺言等により予め相続財産の分配について何ら指定が無いと、誰に何をどれだけ取得させるか決めなければなりません。その場合、全ての共同相続人の間で協議し合意に至る必要があります。遺産分割協議書はその合意内容を文書化したものです。相続権利者が一人でも協議に参加していなければ、その分割協議の内容は無効になるので注意が必要です。この場合、全員が一堂に会して協議する必要はなく、時間や手間はかかりますが、分割協議書を持ち回りして合意を得る方法も可能です。また、全ての共同相続人が合意した大変重い内容になりますので、法定相続分に優先するだけでなく、遺言書の内容と異なった相続財産の分割も可能になります。作成した遺産分割協議書は、各相続人が保管します。
被相続人が遺言で分割について指定が無い場合に全ての共同相続人の間で協議⇒誰に何をどれだけ取得させるかを明確にする。 ※貸金債権、代金債権、損害賠償請求権等は分割の対象外
Q 遺産分割協議書が無いと困ることはありますか?
A 相続手続きを円滑に実施する等、様々な場面で必要になるだけでなく、将来にわたって分割を巡る親族間での紛争の防止に役立ちます。遺産分割協議書は分割協議で合意した内容を証明するものです。したがって、金融機関の相続手続き、相続登記の申請、相続税の申告等の様々な手続きにおいて事実を証明する基礎として必要になります。さらに、将来にわたって遺産分割の内容を巡る不要な紛争の発生を予防すると共に、もし紛争が起きた場合でも、相続人全員がその内容に合意したことの証明になるので、たとえ分割内容に不満がある相続人がいたとしても対抗が可能になる等、様々な場面で必要になります。また、相続人が1人(1人が全てを相続する)の場合でも遺産分割協議書は必要になります。もし、相続人が複数だったり遠隔地に住んでいた場合、相続財産が複雑だったり多くある場合等、遺産分割業務が煩雑になると予想されるような場合には、行政書士等の専門家に相談されることをお勧めします。
Q 遺産分割協議が整わなかった場合、遺産分割は出来なくなりますか?
A 遺産分割協議で合意に至らなかった場合、家裁の調停もしくは審判を受けて遺産分割を実施することになります。その場合、「紛争」事態に該当してしまうので弁護士の先生でなければ対応できなくなります。当然、裁判費用等も発生してしまうことになるでしょう。また故人にとっても自分が残した相続財産が理由で親族同士の揉めるのは決して望んではいないと思います。出来れば、平和裡に合意に達するように協議出来たら良いですね。
共同相続人全員の合意が必要⇒法定相続や遺言に優先 ※金銭債権の内、貸金債権、代金債権、損害賠償請求権は遺産分割の対象外 ※共同相続人の一人の債務不履行を理由に解除は不可⇒共同相続人全員の合意で新たに遺産分割協議は可 ※法定相続分以上の相続分は登記が必要
Q 相続財産の分配の仕方は自由にできないのですか?
A 自由に決めることが出来ます。法律では「法定相続分」が規定されています。特にそれで問題が無ければ「法定相続分」のとおり財産を分割すればよろしいのですが、現実はそんなに単純ではない場合が多いと思います。また、遺言書で分割方法等の指定があれば被相続人の意思を最優先に指定のとおり分割することになります。では、遺書が無かった場合にはどうするのでしょう。その場合は、全ての相続人で遺産分割協議をして夫々の相続人の相続分を決めることが出来ます。この協議での合意内容を文書化したのが「遺産分割協議書」ですが、その内容は柔軟で、遺言の指定と異なる分割も可能です。しかし、遺産分割は各相続人の利害に直接かかわるため、全員が合意に至らない場合もあります。その場合は家裁等の調停や審判に委ねることになります。故人が相続人のことを思って蓄えてくれた資産なのに、それがきっかけで関係が悪化して調停や審判に頼るようなことになるのは、悲しいことだと思います。遺産分割協議で分割の割合を決める場合は、平和的に合意に至るのが望ましいですし、故人もそれを願っていると思います。

①遺言による指定  ※共同相続人全員の協議で遺言と異なる指定も可被相続人は相続人以外の第三者に指定を委託できる遺産分割協議(遺言による指定が無い場合)  ②家裁の調停・審判(遺産分割協議が整わない場合)

Q 個人がアパートを経営していて賃貸収入が入ってきます。遺産分割が決まるまで、家賃収入は誰のものですか?
A これは共同相続人の共有相続財産と見做されるか否かの問題になります。例えば、現金や預貯金の様な「共有相続財産」になると相続分割の対象になり、分割されるまでは処分できなくなります。他方、不動産賃料や遺産分割前に共同相続人全員の合意に基づき売却した不動産代金等は「非共有財産」と見做され、分割されるまでの収入は相続分に応じて分配されます。
【前提】共同相続人は各自の相続分に応じて相続する 【処分】共同相続人は自己の相続分に相当する持分の範囲で処分する  ※可分債務は遺産分割の対象とはならず、相続の割合に応じた分割債務となる  ①遺産分割前の管理 a.全部の処分は、相続人全員の同意が必要  b.管理は相続分の価額の過半数の同意が必要 ②保存行為は共同相続人単独で可 共有相続財産となる判例⇒相続分に応じて分割 ①現金(金銭債権)②預貯金 ※2019年改正(遺産分割前の払戻し制度)(各金融機関毎に150万円を上限に預貯金額の1/3に相続分を乗じた一定額は単独で処分が可となった) 共有相続財産とならない判例 ①不動産から生じる賃料⇒相続分に応じて分割②共同相続人全員の合意で遺産分割前に第三者に売却した不動産の代金
Q 遺贈と死因贈与の違いは何ですか?
A どちらも死亡に伴ってその効力が発揮される贈与ですが、「遺贈」は遺言書に基づく一方的な贈与であるのに対して「死因贈与」は双方の同意を必要とする契約行為ですので、撤回は書面が必要になります。また、遺言に関する規定は死因贈与には当てはまらないので、「15歳の遺言能力に係る規定」は死因贈与では未成年が単独で締結した贈与契約にあたり取消しが可能です。

遺贈は単独行為、死因贈与は契約行為 ※遺贈義務者等の利害関係者は相当期間を定め承認又は放棄を催告⇒確答無しは承認とみなす。

※包括受遺者は相続人と同等の義務を負う⇔特定受遺者は特定財産の権利のみ取得 【判例:特定遺贈と不動産登記の争い】 生前遺贈(受遺者)と特定遺贈(受遺者)間の登記をめぐる争いは対抗関係にある。

Q 特別受益者や寄与分とは何のことですか?
A 特別受益者とは、生前に被相続人から相当の財産贈与又は生前贈与もしくは遺言等で特別に何らかの財産を貰うことになっている者を指します。寄与分とは、共同相続人及び相続人以外の者(例:相続人の配偶者等)で長年にわたり被相続人の事業を共に行ったり療養看護に努める等、被相続人の財産形成に寄与したとして共同相続人の協議又は家裁の調停等で認められた者を指します。

実質的な公平性を図ることが目的

特別受益の有無を確認 生前に被相続人から相当の財産贈与又は生前贈与もしくは遺言等で特別に何らかの財産を貰うことになっている者等の有無

寄与分の有無を確認

共同相続人及び相続人以外の者(例:相続人の配偶者等)で長年にわたり被相続人の事業を共に行ったり療養看護に努める等、被相続人の財産形成に寄与したとして共同相続人の協議又は家裁の調停等で認められた者の有無

Q 遺産の分割前に相続人の1人が勝手に相続財産である現金を引き出してしまったため、分割できる財産が減ってしまいました。取り戻せるのでしょうか?(相続分の譲渡と取戻し権)
A 従前、分割財産は「遺産分割の際に実際に存在する財産」が対象とされていた事、そして分割前でも共同相続人が共有持ち分を処分することが禁止られていなかったため、遺産の分割前に相続財産である現金の一部が勝手に処分された場合であっても行為そのものは適法とされています。そのため勝手に引き出した相続人だけが得をする状態になっていました。そこで、この不公平性を解決するための法改正が行われ、共同相続人全員(現金を勝手に引き出した相続人の同意は不要)の同意を得て、現金が引き出されなかったものとして本来受け取るべき相続額が計算されてその額を受け取れることが出来るようになりました。そして、その分配額に応じて、勝手に引き出した相続人の受取額が調整されることになり、その結果、勝手に引き出した者は「特別受益者」とされて、その受け取った過剰分は他の相続人に返却・分配されるようになりました。

【譲渡】:共同相続人は各自の相続分について譲渡が可

【取戻し】:他の共同相続人は譲受人又は転得者に対して一方的に価額と費用を償還して取戻しが可(譲渡通知後1か月以内に行使)

Q 遺産分割で相続した分が法定相続分よりも多くなりました。そのまま受け取っても大丈夫ですか?
A 一般的には問題ありませんが、いくつか注意を要することがあります。先ず、不動産等、登記が必要な財産を相続した場合です。この場合は「対抗要件」という、第三者に「これは自分の物だ!」と正当な主張ができるか否かという正当性の問題が生じる可能性があります。例えば、相続人が2人いて、土地を相続する場合です。法定相続分によれば、本来、土地の相続分は1/2ずつで、この1/2の所有権については登記を済ませていなくても自分が相続した土地として所有権を主張できるので、仮に第三者が所有権を主張しても負けません。しかし、その内の一人が土地を全て相続した場合は、その人は本来相続するはずだった持分よりも多く貰った1/2について第三者より先に登記をしておかないと自分の土地だと主張できなくなります。登記は早い者勝ちです。つまり、法定相続分を超える部分については登記しておかないと第三者に取られてしまう恐れがあります。次に気を付けなければならないのは「遺留分」というものです。「遺留分」とは、相続人(兄弟姉妹を除く)が最低限受け取れる財産のことです。例えば、複数の相続人が居るのに遺言で一人だけに全ての財産を相続させ、他の相続人には極めて僅か又は一切財産を分配しないと指定した場合に問題になります。このような場合になっても他の相続人には、遺産の一定の割合について請求する権利(「遺留分侵害額請求権」)が与えられています。法改正により、他の相続人には金銭で遺留分に満たない額(遺留分侵害額)を支払うことになりますので、もろ手を上げて喜べない状況になる場合もあるかも知れません。
Q 自宅が相続で分配されてしまうと配偶者は自宅に住めなくなるのですか?(配偶者の保護:2019年新設)
A 配偶者の居住権は保護されるので心配ありません。従来は、今までご夫婦で安心して暮らしていたマイホームも相続財産に組み込まれるため、マイホームが配偶者以外の者に相続されて配偶者の住む場所が無くなってしまうことがありました。また住む場所を確保するために自宅を相続すると他の相続資産の受取分が減る又は受け取れなくなるなどして、相続後の生活費の確保が困難になる恐れもありました。その様な不具合を解消して配偶者が安心して今まで通りマイホームに住み続けられるように法改正がなされています。これによって一定の要件を満たせば居住を継続しつつ、他の相続財産も取得できて金銭的不安も軽減できるようになりました(配偶者居住権、配偶者短期居住権)。ご関心がある方は、行政書士等の専門家に相談されると良いでしょう。
Q 相続手続きをお願いした場合に必要な費用はいくら位ですか?
A 遺言書の有無、相続人の人数や相続財産といった基本調査や、遺産分割協議等、手続き上の業務量や依頼項目の数、難易度等で経費は大きく変わってくるので、一律に「いくら」と言い切ることはできません。とは言え、おおよその目安として行政書士協会が業務ごとに平均報酬額等を公表しているので参考になると思います。ただし、この金額は純粋な報酬額であって、実費(手続きにおいて当然に依頼者が負担すべき必要な証明書等の取り寄せ費用や交通費、その他必要な諸経費等)は含まれていないので注意してください。
Q 農地を相続したのですが、農業は行わないのでその土地に家を建てたり売却したりできますか?
A 農地には多くの規制がかけられているので、簡単に農地以外に転用することはできません。例えば、農地を他人が農業を行うために売却する場合(農地法3条)、農地に自宅を建てる等、農業以外の目的で自分が使用する場合(農地法4条)、農地を農業以外の目的に使用する他人に売却する場合(農地法5条)は、都道府県知事の許可や農業委員会への届出等の許認可手続きが必要になります。場合によっては、売却の他に農地を公的機関等に賃貸する方法もあります。この様な許認可申請業務になる場合には行政書士にご相談ください(他の士業は許認可申請業務が出来ません)。また、農業を行うことを条件に固定資産税等の優遇措置を受けている場合は、それに係る手続きや税金の納付等も必要です。税金に関する申請手続き事項等は税理士のお仕事になります。

都市計画法:市街化区域内で1,000㎡以上の土地に営農者の住宅建設するには開発許可が必要 ※単に相続の場合、農地法3条の許可を受けた場合は不要

Q 農地以外の土地を相続したのですが、何か良い活用方法はありませんか?
A 相続した土地の有効活用については関心をお持ちの方も多いと思います。土地の所在場所や地積等の条件によっては建物が建てられなかったり、建てられても何らかの規制を受けたり等、様々な法律の規制がかけられている場合がありますので、制限の中でどのような活用方法があるのか検討することが必要になります。具体的な活用方法として、土地売却の他にも借地や駐車場として活用、もし資金に余裕があればアパート等を建てて賃貸収入を期待する等の方法もあるでしょう。その場合も、不動産会社等と協力する自己建設方式や事業受託方式、土地信託方式、等価交換方式、建設協力金方式等の方法もありますので、先ずは行政書士等の専門家に相談して、より良い活用方法を見出すのが良いと思います。

国土利用計画法:・監視区域(小笠原)は事前届

・注視区域(国の主要機関、防衛施設等の周辺等)で一団の土地(市街化区域内:2,000㎡以上、市街化区域以外の都市計画区域:5,000㎡以上、都市計画区域外:10,000㎡(1ha)以上)は事前届・特別注視区域(国の主要機関、防衛施設等の周辺等)で200㎡以上は事前届宅地造成等規制法都市緑地法急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律地滑り等防止法大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法都市再開発法森林法生産緑地法その他の法律土地の有効活用方法(自己建設、事業受託、土地信託、等価交換、定期借地権、建設協力金)譲渡所得(宅地譲渡所得)の特別控除800、1,500、2,000万小規模宅地の評価減の特例

Q 実家(建物)を相続したが、住む予定が無いので建物は壊すしかないでしょうか?
A そのままでは、固定資産税が課税され、更に空き家のまま放置しておくと固定資産税も6倍になる可能性もありますので、売却の他にも何らかの方法で資産活用できないか検討してみては如何でしょうか。例えばご実家の建物の状態によっては取り壊さずに活用する方法もあります。例えば、築年数が浅い場合や手入れが行き届いて綺麗なお宅であれば、取り壊すよりも賃貸住宅として家賃収入を得る方法もあるでしょう。もし、取り壊す場合や土地と一緒に売却する場合は、固定資産税や所得税の優遇措置も使える場合がありますので、様々な可能性を踏まえて検討されると良いと思います。当事務所では行政書士の資格の他に「宅建士」「賃貸不動産経営管理士」「ファイナンシャルプランナー/AFP」として総合的な知見をもってお役に立てることが出来るかもしれませんので、一度お気軽にご相談ください。

賃貸住宅管理(賃貸借)、不動産所得に係る所得税サブリース契約(転貸借)、不動産所得に係る所得税譲渡所得(空き家・居住用財産の譲渡所得)の特別控除3,000万

Q 遺言7つの誤解。
A 遺言書の目的は「遺言書を残すこと」ではなく、「自分の死後、遺言の内容を速やかに実現してもらう」ことです。遺言の主役は貴方本人です。ご自分の希望を正直に遺言書に託しましょう。そこで、遺言書を巡るいくつかの誤解について御説明します。「我が家は家族円満だから遺言書なんて必要ない」という誤解確かに今、円満にご家族が過ごされているのは、もしかしたら貴方が上手に家族をリードして束ねているからかもしれません。もしそうであれば、そんな貴方が亡くなられた後、誰かが貴方に代わって家族を纏めてもらえるように遺言を残すことも大切ではないでしょうか。「我が家には遺言書を残すほどの財産は無い」という誤解「財産の額」に対する感覚は人夫々違うもので、貴方が「大した額ではない」と思っていても、他人が同じように思っているとは限りません。実は、2020年における1000万円以下の少額財産で揉めて家庭裁判所の調停に委ねられた相続事件は実に2017件にも及びます。少額でももめる可能性は十分にあるのです。「遺言なんて縁起が悪い」という誤解昨今は逆に縁起が良いと言って「生前葬」も行われるようになり、価値観が多様化してきてはいますが、「遺言」は「死を前提」としている性格上、やはり「縁起が悪いもの」と捉える方の方が多いのは否めないと思います。それは「自分の死後」に対する漠然とした不安から「死」という事実を避けたい気持ちが関係していると思います。「残された家族はちゃんと生活していけるだろうか?」、「財産で揉めて家族がバラバラになってしまわないだろうか?」等々。遺言書を残すという行為は、これら漠然とした不安の解決策の一つにもなるのではないでしょうか。「遺言を残すには、まだ早い」という誤解遺言を有効とする要件の一つに「遺言能力」が問われます。年齢的には15歳以上であること、能力的にはしっかりとした判断能力があることです。歳老いて認知症等になってから作成したのでは「遺言能力」に疑問視され、折角の意思表示が実現できなくなる恐れがあります。その様に考えると、寧ろ元気でしっかり判断能力がある時に遺言書を作成することが望ましいと考えます。事実、遺言書の内容に不満を抱いた相続人によって「遺言能力」を巡る争いが起きています。「遺言を残したら財産が使えなくなる」という誤解確かにイメージとして「遺言書に書き込んだ財産は確定したものであるから、遺書に記載した以降はこれを処分することができない」という考えをお持ちの方が多いかもしれません。また、一度遺言として決めたことを自分の都合で変更してしまうことへの「抵抗感」や「罪悪感」「うしろめたさ」があるかも知れません。特に金銭や相続財産であれば尚更かもしれませんが、余り気にする必要はないと思います。先ず、基本的に遺書の内容は貴方しか知り得ません。つまり、財産がどれだけ変化しても誰も知り得ないのですから記載した金額に過度に囚われる必要はありません。心置きなく必要な時は自由に財産を処分しても構わないのです(誰も気づきません。 笑)。さらに遺言の内容に抵触する部分は撤回されたものと見做されますので、財産に変化があった場合でも同様の扱いになります。遺言書の記載する際、財産等を確定せずに口座名や土地の住所に留めたり、分配割合で示すような工夫もあるでしょう。…とはいえ、やはり遺言内容に影響が出る場合は、相続での不要な混乱や争いを避けるためにも行政書士等に連絡して遺言書を作成し直すことをお勧めします。「遺言を残したら家族に見捨てられてしまうのではないか」という誤解(心配?)このような心配は、子供から遺言の作成を頼まれた場合に多いようです。しかし、遺書を作成する主人公は子供ではなく貴方です。先ずは貴方の本当の気持ちを明確に遺書として残すべきです。…とはいえ、やはりこれは「建前論」になってしまいますね。子供から頼まれた場合、遺書の内容について子供も関与して承知している場合も多いことでしょう。それゆえに心細くなるのかもしれません。実はそんな心配を解消する方法があります。所謂「負担付遺言」とすれば良いのです。つまり、子供に対して「自分(達)に冷たくしたら、遺言は撤回する」とした旨を遺言に盛り込み、子供にもそのことを伝えておけば良いのです。遺言が実現されるか不安遺言は貴方が亡くなってから実行されるものなので、貴方自身が確認することは出来ません。特に配偶者が認知症や御病気であった場合やお子様に障害等があった場合に、「特定の者に生活のサポートを遺言でお願いしたいのだが本当に実現してくれるだろうか?」と不安になられることはよく理解できます。この場合も、「負担付遺言」にすることで実現を担保しやすくなるでしょう。

遺言能力【原則】:15歳以上なら単独で遺言が可(未成年、被保佐人、被補助人でも可)※成年被後見人は事理弁識能力が回復した時であって医師2人以上の立会いが必要【制限】自筆以外は(未成年者、利害関係人以外)の証人又は立会人の立ち合いが必要 ※未成年者は証人・立会人になれない

Q どんな場合に遺言書があった方が良いですか?
A 相続をめぐって紛争が発生する心配がある等、次のような方には遺言書の作成をお勧めします。子供のいない夫婦で配偶者に財産を渡したい場合(特に配偶者と兄弟姉妹が相続人になる場合は誰に何を相続するか明確にしないと紛争になりやすいです。)内縁の配偶者や相続人の配偶者、生前にお世話になった人等、本来相続人でない者に財産を渡したい場合相続人の生活状況等を配慮したい等、法定相続分と異なる配分をしたい場合相続人の人数・遺産の種類・数量が多い場合や、財産の種類に著しい偏りがあって分割が難しい場合農家や個人事業主の場合で特定の相続人に事業を承継させるために事業用資産の分散防止が必要な場合その他再婚していて先の配偶者と今の配偶者の夫々の間に子供が居る場合配偶者以外との間に子供が居る場合相続人の中に特別代理人の選任が必要になる未成年の子がいる場合相続人の中に行方不明者や浪費者がいる場合相続人同士の仲が悪い場合
子供のいない夫婦で配偶者に財産を渡したい場合(特に配偶者と兄弟姉妹が相続人になる場合は誰に何を相続するか明確にしないと紛争になりやすい)内縁の配偶者や相続人の配偶者、生前にお世話になった人等、本来相続人でない者に財産を渡したい場合相続人の生活状況等を配慮したい等、法定相続分と異なる配分をしたい場合相続人の人数・遺産の種類・数量が多い場合や、財産の種類に著しい偏りがあって分割が難しい場合農家や個人事業主の場合で特定の相続人に事業を承継させるために事業用資産の分散防止が必要な場合その他再婚していて先の配偶者と今の配偶者の夫々の間に子供が居る場合配偶者以外との間に子供が居る場合相続人の中に特別代理人の選任が必要になる未成年の子がいる場合相続人の中に行方不明者や浪費者がいる場合相続人同士の仲が悪い場合
Q 遺言書が不要な場合はどんな時ですか?
A 以下のように相続財産を巡る争いが発生する恐れの小さい場合は、あえて遺言書を作成する必要性は低いと思われます。相続関係が単純(例えば、相続人が配偶者と子供1人だけ等)な場合財産が少額かつ預貯金のみで、法定相続分に従って分配が容易である等、紛争に繋がる恐れが小さい場合しかし、遺言書があれば相続をめぐる不測の紛争の回避に役立つだけでなく、相続手続きが迅速に行えます。また遺言執行者を予め指定しておけば相続手続きを全て執行してくれるので相続人に係る負担軽減に役立つ等、メリットも大きいですから、このように心配が無い場合でも遺言書の作成をお勧めします。
Q 遺言書を作成することは税金対策にも繋がりますか?
A はい、一般論として相続額が相続税の基礎控除額を超えるような場合には有効な税金対策の一つとして検討する価値はあると思います。相続財産の総額が基礎控除額を超えると、超えた額に対して相続税がかかります。例えば、相続税の基礎控除は3000万円+(600万円×法定相続人の人数)ですが、配偶者の場合は最大1億6000万円まで非課税(配偶者の税額の軽減措置)となる優遇措置があります。この制度を利用して遺言で配偶者の配分を多くすることで一次相続での減税対策が可能です。但し、配偶者が無くなった際(二次相続)は、残った財産の額によって相続税が増える可能性もありますので注意が必要です。また、生命保険の非課税限度枠(500万円×法定相続人の数)や、土地がある場合は固定資産税の軽減に繋がる小規模宅地等の特例の活用等、遺言と組み合わせることが有効だと思います。この点について、とりあえず一般的な概要だけでも知りたいという場合はFP資格者に、具体的な計算については税理士の先生に相談されると良いでしょう。
Q 遺言で出来ることは何ですか?
A 「遺言自由の原則」に基づき、生前自由に処分することが出来た自分の財産をどのように処分しようと原則自由です。したがって、「遺言をするか・しないか」、「遺言内容を変更または撤回するか・しないか」も自由です。しかし、遺言で全てのことが出来るわけではありません。公序良俗に反する内容は認められませんので注意してください。
狭義の相続関連事項推定相続人の廃除・取消し相続分の指定、指定の委託特別受益の持ち戻しの免除遺産分割の方法指定、指定の委託遺産分割の禁止共同相続人の担保責任の免除・加重遺贈の滅殺の順位・割合の指定遺産の処分関連事項遺贈財団法人設立のための寄付行為新宅の設定身分上の事項認知未成年者の後見人の指定後見監督人の指定遺言執行に関する事項遺言執行者の指定、指定の委託その他祖先の祭祀主催者の指定生命保険金受取人の指定、変更
Q 遺言の種類と特徴。
A 普通遺言書としては、「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類がありますが、いずれの場合であっても夫婦二人の遺言を一通の遺言書にまとめて作成するような「共同遺言」は出来ません。「自筆証書遺言」はその名前の通り、全て遺言者自身が自筆する必要があり、期日が特定でき、氏名に押印が必要等、書式に関して極めて厳格な規定に則り作成する必要があります。証人が不要なので遺言内容について秘密を確保できるというメリットがあります。半面、定められた書式に抵触した場合や書き間違え、遺言内容が曖昧であったりした場合には遺言書として無効になるリスクをはらんでいる他、偽造、変造、隠匿のリスクが常に存在します。また、遺書の保管は基本的に個人管理となりますので、遺書を誰にも見つけて貰えなかったり、紛失等の恐れがあります。更に遺言書を発見した際には、開封に際して家裁の検認手続きが必要になります。「公正証書遺言書」は証人2人以上の立ち合いの下で遺言者が遺言の内容を公証人に口頭で伝え、それを公証人が文書に起こします。そして公証人が作成した文書を遺言者及び証人に読み聞かせ、内容に間違いが無いことを確認したうえで各自署名・押印して作成する遺言書です。偽造、変造等の恐れはなく公証人が関与することから遺言書としての信頼性も高く検認も不要で、自筆公正証書のように書式の問題で無効になる心配はありません。のた、公正証書遺言の場合は保管制度も整備されているので紛失の恐れはありません。他方で、作成に際して証人や公証人が関与しますので遺言の内容を知られてしまいます。「秘密公正証書」は誰の立ち合いも必要とせずに作成できます。遺言者自らが作成して署名、押印した遺言証書を封印し、公証人及び2人以上の証人の前に提出します。遺言者が自分の遺書であることを申述した後、公証人が封書に日付と申述を記載し、遺言者、証人、公証人が各自署名・押印したものです。つまり、封緘が公証行為として行われた遺言書のことです。秘密公正証書の場合も自筆証書と同様に書き間違えや遺言内容が曖昧であったりした場合には遺言書として無効になるリスクをはらんでいることに加えて、保管も個人管理になりますので紛失の恐れもあります。なお、実務上、使用例は稀有の様です。

秘密証書遺言・自筆証書遺:信用性は高いが閲覧請求が可なため秘密の保持は望めない※氏名、全文、日付(※日付が特定できれば可)を自筆(※カーボンコピーは可)し押印(家裁の検認が必要)※H30改正で相続財産目録の自筆要件が緩和され、パソコン文書(但し各葉毎に署名・捺印必要)、通帳コピー、登記証明書等も可公正証書遺言※いつでも方式に関わらず撤回可※共同遺言は禁止

Q 遺言書を作成する場合、どの遺言書にするのが良いですか?
A 公正証書遺言をお勧めします。「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」それぞれにメリット・デメリットがありますので、遺言者のニーズに最も合った方法を選択することが原則です。とは言え、遺言書は相続人に「遺言書がある」ことを気付いてもらって初めて遺言の内容の実現が可能になるものです。存在に気づいてもらえなければどんなに素晴らしい遺言であっても意味を為さないばかりか、後で存在が分かった場合には揉め事の原因にすら成りかねません。その様な観点からすると、個人的には保管制度がしっかり整備され遺書の存在確認が取れる上に、遺書の内容についても信頼性が確保できる「公正証書遺言」が安心だと考えます。「公正証書遺言」は公証人や証人への対価、保管に際して登録費用等の経費が必要になりますが、確実な遺言の実現のためには検討する価値はあると思います。しかし、それぞれにお考えがあると思いますので、どの方法が良いか迷った時には行政書士等の専門家に一度相談してみるのが良いでしょう。

【遺言の方式のまとめ】

承認・立会者筆者署名・押印日付その他普通の方式自筆証書遺言不要

※成年被後見人は医師2名本人本人年月日・検認必要(法改正⇒不要)

※法務省で保管された場合は不要公正証書遺言証人2人以上の立会公証人(口授)

※肯否の挙動は口授でない・本人・証人年月日・検認不要

※口授困難な場合、公証人及び承認の前で

a.通訳による申述又はb.自書秘密証書遺言公証人1人証人2以上の前に提出誰でも良いが自筆が望ましい

※ワープロも可本人封紙に本人・証人・公証人要求されていない・検認必要特別の方式危急時遺言死亡の危急に迫った者の遺言証人3人以上の立会証人の1人が口述を筆記各証人正確性を欠いても可・確認必要(遺言日から20日以内)・検認必要船舶遭難者の遺言証人2人以上の立会証人の1人が口述を筆記各証人要求されていない・確認必要(遅滞なく)・検認必要隔絶地遺言伝染病隔離者の遺言警察官1人証人1人以上の立会誰でも良い・本人・筆記者・証人要求されていない・確認不要・検認必要在船者の遺言船長又は事務員1名及び証人2人以上の立会誰でも良い・本人・筆記者・証人要求されていない・確認不要・検認必要※検認:遺言の執行に際して家裁に提出し、遺言の方式や状態等を調査し確認する手続き

Q 遺言を使えば、複数の相続人の中の1人だけに全ての財産を譲ることは出来ますか?
A 相続人には遺留分が認められているので、常にできるとは限りません。「遺留分」とは、被相続人に属する遺産の一定割合について兄弟姉妹を除く相続人が請求できる相続分を指します。原則「遺言の自由」により遺言者は遺言でどのように財産を処分しようとしても自由で、公序良俗等に反しない限り遺言の内容は有効ですが、ここで「遺留分」が問題になってきます。相続人が配偶者、子供、父母の内、相続人が1人しかいない場合は全財産をその1人の相続人に譲ることが可能になります。もし複数の相続人が居る場合、全ての遺産を特定の1人に譲ることは他の遺留権者の遺留分を侵害することになります。この遺留分権者から「遺留分侵害請求」がなされれば、その遺留分侵害額の相当額を金銭で支払わねばなりませんので、実際には条件が合わない限り難しいと思われます。

各相続人の最低限の取り分を用意しておくもの

①遺留分権利者:兄弟姉妹を除く相続人

※遺留分の放棄は相続開始前に家裁の許可が必要⇔相続放棄は相続開始前不可

※一人が遺留分を放棄しても他の相続人の遺留分は増加しない※遺留分を放棄しても相続を放棄したことにはならない

②遺留分の割合遺留分権利者

相対的遺留分率個別的遺留分率

①配偶者+子1/2配:1/4、子:1/4②配偶者∔尊属1/2配:1/3、尊:1/6③配偶者のみ1/21/2④子のみ1/21/2⑤直系尊属のみ1/31/3


遺留分減殺げんさい請求権2019.7改正⇒遺留分侵害額請求権(改称)遺留分に対する侵害があった場合に返還を請求

※2019年改正:①遺留分請求額は遺留分を侵害する額の限度内で金銭で解決する方向性を採用(物権的効果⇒侵害額に対する金銭債権に見直した=不動産等の共有に伴うトラブル回避のため請求可能な権利を金銭請求権に一本化)

②侵害額の遡及可能期間を10年前までの侵害額に限定請求の対象

a.相続開始の1年前に相続人以外に行った贈与

※請求算定に際して、相続人に対しては相続の10年前までの特別受益のみ参入対象

b.遺贈

c.相続開始1年前以前の悪意の贈与

d.不相応な対価行為

e.特別受益者に対する贈与意思表示裁判上・裁判外の何れも可

※裁判外の場合は内容証明郵便による意思表示でも可(侵害額請求の意思表示だけでも可)

減殺の順序①複数の遺贈・贈与:先に遺贈を減殺

②複数の遺贈:価額の割合に応じて減殺

③複数の贈与:相続開始時に近いものから減殺

同時の場合は価額の割合消滅時効知った時から1年、相続開始から10年行使しない時

Q 遺言内容を円滑かつ確実に実現するにはどうしたらよいですか?
A

確実に遺言を執行するためには「遺言執行者」を遺言書の中で指定しておくと良いです。遺言執行者は、遺言を実現する目的で相続財産の管理、その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有する」者です。遺言執行者が指定されている場合、他の相続人は相続財産の処分その他遺言の執行を妨げる行為が出来なくなるので、円滑かつ確実な遺言の執行が可能になります。また、相続人にとっても様々な相続手続きを遺言執行者に一任できるので煩わしい手続きからも解放されます。なお、遺言執行者を指名する場合、例えば遺言執行者を相続人代表者に、その代理権者として行政書士等の専門家が様々の煩雑な手続きをサポートする態勢を構築するのが望ましいと思います。

遺言の内容に従って遺言を実現。

一般飲食店の開業に関して

Q 飲食店を開業したいと思います。誰に相談すればよいですか?
A 開業には許認可申請手続きが必要になります。許認可申請手続きは、法律で行政書士の業務になっていますので、先ずは行政書士に相談するのが良いでしょう。
Q 許可申請を提出する前に準備しておかなければならないことを教えてください。
A お店を出すにあたって、その場所が出店できる場所であることが大前提になります。出店場所の用途地域区分やお店の面積等によっても制限を受ける可能性があるので、先ずはお店が出せる場所なのか否か、事前に立地条件等についても調査・確認しておくことが重要です。出店できる場所であることを確認できたならば、次はお店等の施設が所要の基準を満たしていることが求められます。賃借契約した既存のお店が所要の基準を満たしていない場合や、新しくお店を建築または改修する場合も工事が終わってから基準を満たしていないことが判明したら、手戻りが発生する等大変なことになります。既存施設であればお店等の図面や設置されている設備の仕様等を、新築・改装施設であれば工事の着工前に設計図面や設備の仕様等が要件を満たしているか事前に確認しておくことが大切です。次に、お店(施設)ごとに1名以上の「衛生管理責任者」を置かなければなりませんので、「衛生食品責任者」の資格保有者を選任しておく必要があります。そして、貯水槽の水や井戸水等を使用する場合は、保健所の水質検査を受けて「水質検査成績書」を取得しておくことも必要です。許認可申請手続きは行政書士の専権業務になっていますので、立地条件の調査・設備仕様の確認等、事前準備事項に関しても行政書士に相談すれば適切なアドバイスを受けながらスムーズに申請手続きが出来るでしょう。
Q 開業までの一般的な流れを教えてください。
A 概ね、以下の様な許認可申請の手続きの流れになります。 ①準備段階で立地条件の確認 ②食品衛生責任者の選任 ③施設要件等を満たすことを確認 ④営業許可申請書の提出 ⑤施設検査の受検(施設確認検査) ⑥営業許可書の交付 ⑦営業開始 なお許認可申請手続きは、法律で行政書士の業務になっていますので、先ずは行政書士に相談すると手続きも円滑に進むでしょう。
Q 施設調査について教えてください。
A お店の営業を許可するに際して、営業施設の構造、食品取扱設備、給・排水及び汚物処理等、事細かく規定された様々な基準をクリアする必要があります。施設調査では保健所がそれら基準要件を満たしているか否かを確認します。もし、要件を満たしていない場合は修正して調査を再受験することになりますので、開店予定日に間に合わなくなる可能性が出るばかりか、最悪の場合は許可が下りないことにもなりかねません。従って再工事のような無駄な支出リスクを排除し予定通り開店できるよう、許認可申請を行う行政書士と準備段階から連携を図って一発で合格できるように万全の態勢で施設調査が受験できるようにしましょう。
Q 食品衛生責任者とは。
A 職人衛生法に定められたお店等で衛生管理等を行う責任者のことです。お店ごとに1人以上の食品衛生責任者を選任して保健所に届け出る義務があります。衛生食品責任者は、食品衛生管理者資格保有者等の所要の資格要件を満たす人の他、必要な講習を受講すれば誰でも取得が可能で有効期限もありません。
Q 食品衛生管理者とは。
A 肉や魚、乳等の特に衛生上の考慮が必要な一定規模以上の食品製造・加工工場等で必要になる国家資格です。食品衛生責任者の上位に位置する資格で、衛生管理者が衛生責任者を兼務することは可能ですが、衛生責任者が衛生管理者を兼務することは出来ません。
Q 一般の飲食店を開業したいと思います。必要な書類等を教えてください。
A 一般営業施設で新規に開業する場合は、以下の申請書類が必要になります。営業許可申請書施設の構造及び設備を示す図面食品衛生責任者の資格を証明するもの(食品衛生責任者手帳等)水質検査証明書(水道水、専用水道、簡易専用水道以外の水を使用する場合)その他(申請手数料)なお許認可申請手続きは、法律で行政書士の業務になっていますので、先ずは行政書士に相談すると手続きも円滑に進むでしょう。
Q 申請のタイミングを教えてください。
A 新規開業の場合は、施設工事完成予定日の10日程前までに必要な申請書類を提出しなければなりません。営業許可期間の満了後も継続して営業する場合は、期間満了の1か月前までに継続申請手続きが必要です。また、申請内容や施設に変更があった場合は、変更のあった日から10日以内にその旨の届出が必要になります。従って、手続きの準備に要する時間を考慮して、時間に余裕をもって行政書士に依頼する必要があります。
Q 自動車によるお弁当の移動販売を開業したいと思います。必要な書類等を教えてください。
A 自動車による移動販売を新規に開業する場合は、以下の申請書類が必要になります。 ①営業許可申請書施設の構造及び設備を示す図面 ②営業の大要 ③食品衛生責任者の資格を証明するもの(食品衛生責任者手帳等) ④その他(申請手数料) なお許認可申請手続きは、法律で行政書士の業務になっていますので、先ずは行政書士に相談すると手続きも円滑に進むでしょう。
Q 申請のタイミングを教えてください。
A 新規開業の場合は、施設の工事完成予定日の10日程前までに必要な申請書類を提出しなければなりません。営業許可満了後も継続して営業する場合は、期間満了の1か月前までに継続申請手続きが必要です。また、申請内容や施設に変更があった場合は変更のあった日から10日以内にその旨の届出が必要になります。従って、手続きの準備に要する時間を考慮して、時間に余裕をもって行政書士に依頼する必要があります。
Q 引車での食品販売を開業したいと思います。必要な書類等を教えてください。
A 引車で新規に開業する場合は、以下の申請書類が必要になります。営業許可申請書施設の構造及び設備を示す図面食品衛生責任者の資格を証明するもの(食品衛生責任者手帳等)その他(申請手数料)なお許認可申請手続きは、法律で行政書士の業務になっていますので、先ずは行政書士に相談すると手続きも円滑に進むでしょう。
Q 申請のタイミングを教えてください。
A 新規開業の場合は、施設の工事完成予定日の10日程前までに必要な申請書類を提出しなければなりません。営業許可満了後も継続して営業する場合は、期間満了の1か月前までに継続申請手続きが必要です。また、申請内容や施設に変更があった場合は変更のあった日から10日以内にその旨の届出が必要になります。従って、手続きの準備に要する時間を考慮して、時間に余裕をもって行政書士に依頼する必要があります。
Q 祭礼等のイベントで臨時営業又は臨時出店を計画しています。必要な申請書類等を教えてください。
A 臨時営業又は臨時出店する場合は、以下の申請書類が必要になります。営業許可申請書施設の構造及び設備を示す図面営業の大要行事の内容が分かる書類(チラシ、仕様書等)食品衛生責任者の資格を証明するもの(食品衛生責任者手帳等)その他(申請手数料)なお許認可申請手続きは、法律で行政書士の業務になっていますので、先ずは行政書士に相談すると手続きも円滑に進むでしょう。
Q 申請のタイミングを教えてください。
A 新規営業・出店の場合は、施設の工事完成予定日の10日程前までに必要な申請書類を提出しなければなりません。営業許可満了後も継続して営業する場合は、期間満了の1か月前までに継続申請手続きが必要です。また、申請内容や施設に変更があった場合は変更のあった日から10日以内にその旨の届出が必要になります。従って、手続きの準備に要する時間を考慮して、時間に余裕をもって行政書士に依頼する必要があります。
Q お店に併設して「オープンカフェ(屋外客席)」を設置したいと思います。どの様な手続きが必要ですか?
A オープンカフェやビアガーデン等は解放的で大変人気がありますが、食品衛生法や都の条例(飲食店営業等の屋外客席に関する要綱)等による規制を受けます。屋外客席の工事着工前に施設の設計図等を用意し、問題ないことを確認したうえで設置の許可申請を行う必要があります。もし、公有地等を使用する場合には許可申請の他、予め「公有地使用許可証(道路占用許可、道路使用許可)」及び「屋外客席設置届」を提出して許可を得ておく必要があります。その他、公衆衛生法上の必要措置、煤煙・騒音・汚水・悪臭等生活環境に障害を及ぼす事項に関する法令や規制等にも配慮する必要があります。なお許認可申請手続きは、法律で行政書士の業務になっていますので、先ずは行政書士に相談すると手続きも円滑に進むでしょう。
Q お店の建物の外に広告用の看板(屋外広告物)を設置したいと思っています。どの様な手続きが必要ですか?
A 東京都の場合、「屋外広告物条例」に基づき設置の許可申請が必要になります。許認可申請手続きは、法律で行政書士の業務になっていますので、先ずは行政書士に相談すると手続きも円滑に進むでしょう。
Q 建物の外に「ひさし」や「日除け」を設置したいと考えています。これらが路上にはみ出す場合、どの様な手続きが必要になりますか?
A 形状や大きさ等によって屋外広告物許可申請や道路占用申請、工作物確認申請等の許可が必要になります。許認可申請手続きは、法律で行政書士の業務になっていますので、先ずは行政書士に相談すると手続きも円滑に進むでしょう。
Q 商品や商品を載せたワゴンをお店の前に置くことは違法ですか?
A

時々、このようなお店を見かけることがあります。お店の敷地の中であれば問題ありませんが、酷い場合は歩道等にはみ出て歩行者がワゴン等を避けて通らなければならないこともあります。実は公道(歩道等)にはみ出す様な場合は道交法や道路法、屋外広告物法上の違法に当たりますので道路占用許可や道路使用許可等の必要な申請手続きをして許可を得る必要があります。違反の場合は3か月以下の懲役または5万円以下の罰金が科せられますのでお止めくださいまた、樹木等が道路や歩道にはみ出して交通等の妨げになる場合は、伐採する等の適切な管理が求められますのでご注意ください。

Q お店の前の道路上に看板を置いたり(置き看板)、のぼり旗(広告旗)を設置するのは違法ですか?
A

時々、街を歩いていると路上に置かれた「置き看板」や「のぼり旗」を見かけることがあります。お店の敷地の中であれば問題ありませんが、実は路上に設置された「置き看板」や「のぼり旗」は交通に支障をきたすことから道交法や道路法、屋外広告物法上の違法行為に当たりますので、道路占用許可や道路使用許可等の必要な申請手続きをして許可を得る必要があります。違反の場合は3か月以下の懲役または5万円以下の罰金が科せられますのでお止めください。また、いわゆる「捨て看板」と呼ばれる電柱や街路灯柱、ガードレール等に張られた張り紙もよく見かけますが、これらも屋外広告物に該当するので、屋外広告物条例等に基づき区市町村等に許可申請が必要になります。許可のない張り紙は条例違法になりますのでお止めください。

風俗営業店等の開業に関して

Q 風俗営業とはどんなものですか?
A

風俗営業は大きく「接客・飲食」及び「遊技場」を指す普通の「風俗営業」と性風俗に関わる「性風俗特殊営業」に分けられます。

Q 風俗営業の許可は誰に頼むのが良いですか?
A

風俗営業の許可申請に際して、立地要件の確認、申請者又は管理者の人的要件の確認、施設(お店)の施設調査等、申請手続きが煩雑で許可要件等も細かく規定されていますので、許可申請手続きは専門家に依頼することをお勧めします。許認可申請手続きは、法律で行政書士の業務になっていますので、先ずは行政書士に相談するのが良いでしょう。

Q 風俗営業の許認可申請に必要な事項は何ですか?
A

先ず、許可に係る欠格事項に該当していないことが大前提になります。それに加えて開業予定地が立地基準に抵触していないことが必要になります。これらの事項に問題が無いことが確認できたならば、「飲食店の営業許可申請」と並行して「風俗営業の許可申請」を行う必要があります。風俗営業の許可は一般の飲食店営業許可よりもさらに厳しい要件が課せられていて、申請もより煩雑で高度な専門知識を要しますので、法律で許認可申請を業務としている行政書士に相談することで迅速かつスムーズに手続きを進めることが出来るでしょう。

Q 風俗営業の許認可申請手続きを教えてください。
A

風俗営業は公安委員会の許可が必要です。 通常の飲食店営業許可申請と並行して風俗営業許可申請を行うことになります。従って飲食店営業許可のための保健所等による検査に加えて、風俗営業のお店として警察等関係機関の施設検査を経て許可証が交付されます。

Q 特定遊興飲食店とはどんなお店ですか?
A

ナイトクラブの様に「不特定多数の客に深夜(00:00~06:00)の間、酒類を提供し、遊興を煽る」飲食店を指します。特定遊興飲食店を営業するには公安委員会の許可が必要になります。

Q 遊興飲食店の許可要件を教えてください。
A

遊興飲食店の許可申請には、先ず飲食店営業許可があることが前提になります。従って、先ずは飲食店営業許可に必要な各種手続き及び申請を実施します。その上で必要要件として、申請者または管理者が欠格要件に該当していない事(人的要件)、お店の場所が条例で告示された地域内であること(場所的要件)、お店の施設や構造が要求を満たしている事(構造要件)の全てを満たす必要があります。また、遊興飲食店の許可申請に求められる要件は都道府県ごとに異なっているので、営業地ごとに要件を確認して手続きを進める必要があります。特に東京都の場合は「場所的要件」が複雑で厳しく、開店予定のお店を契約したのにその物件が場所的要件を満たせないために開業できないという事案も発生しています。風営法に精通した行政書士にお願いするのが良いでしょう。

Q 深夜酒類提供飲食店とはどんなお店ですか?
A

スナックやバー、居酒屋等であって深夜0時から午前6時までの間、主にお酒類を提供する飲食店のことです。したがって、主にお酒の提供が目的でないお店(例えば、ラーメン店、レストラン等)は深夜酒類提供飲食店に該当しません。営業するには公安委員会への届出が必要になります。なお、風俗営業と深夜酒類提供飲食店の同時営業(同時許可)は認められないので、どちらか一方を選択して申請する必要があります。

Q 深夜酒類提供飲食店の許可要件を教えてください。
A

深夜酒類提供飲食店の届出には、先ず飲食店営業許可があることが前提になります。従って、先ずは飲食店営業許可に必要な各種手続き及び申請を実施します。 その上で必要要件として、お店の場所が条例で告示された地域内であること(場所的要件)、お店の施設や構造が要求を満たしている事(構造要件)の全てを満たす必要があります。風俗営業許可とは異なり人的要件は要求されません。また、環境確保条例等による規制(騒音規制)もクリアする必要があります。

古物商の開業に関して

Q 古物商を開業したいと思います。誰に相談すればよいですか?
A

開業には許認可申請手続きが必要になります。許認可申請手続きは法律で行政書士の業務と定められていますので、先ずは行政書士に相談するのが良いでしょう。

Q 古物営業の許可は誰でも申請できますか?
A

古物営業は、破産手続開始の決定や拘禁刑以上の刑に処せられた者、住所が定まらない者等、盗品等の売買防止にそぐわないと判断される者については許可されません。法律で許認可申請手続きが認められているのは本人又は行政書士です。営業開始前の準備でお忙しい場合は、行政書士に相談するのが良いでしょう。

Q 古物商の許可手続きの流れはどうなっていますか?
A

営業開始日の2~2か月半程度を目途に準備を開始すると良いでしょう先ず、古物商の許可要件を満たしていることを確認します。許可要件に問題なければ、営業所(お店)の管理者を選任します。古物許可申請書と誓約書を作成して必要書類とともに申請手続きを行います。申請に問題が無ければ申請から1~2か月程度で許可が下りますので、警察署に出向いて直接許可証を受理しなければなりません。個人でも申請は可能ですが、申請作業は煩雑なため訂正や修正を求められる可能性も高いことから、法律で許認可申請の代理申請が認められている行政書士に委託した方が手続きもスムーズに進むと思います。

Q メルカリで稼ごうと思っています。この場合、古物商の許可は必要ですか?
A

メルカリは「個人間の古物の売買」と見做されているので基本的に古物営業法は適用されません。ただし、営利目的で古物の取引を行っていることが明らかな場合には古物営業に該当する可能性がありますので、注意してください。

会社設立に関して

Q 会社を設立する場合、誰に頼めば良いですか?
A 会社を設立する場合、多くの申請書類を作成し提出手続きが必要になることから専門知識を持った士業に依頼するのが良いでしょう。ではどの士業に頼めば良いか迷う方も多いと思います。
設立業務を代行できる士業として司法書士、行政書士、税理士、社会保険労務士等が挙げられますが、実はそれぞれに行える業務が法律で定められていますので、実際には各士業が連携を取りながら手続きを進めることが一般的です。
設立しようとする会社やその業態を踏まえて最も関係が深い士業に依頼されるのが良いと思います。
例えば、登記が専権業務の司法書士は会社の設立に関して一通りの手続きを実施できますが、許認可を必要な場合の申請は出来ません。したがって会社設立にあたって許認可の必要がなく登記だけの場合は司法書士に依頼するのが良いと思います。
逆に設立に際して何らかの許認可が必要な場合(多くのは場合がこれに該当すると思いますが…)や助成金・補助金等の申請を併せて行いたい場合は行政書士の独占業務になりますので、行政書士に依頼するのが良いと思います。例えば、事前に許認可が必要な業態として、旅館・ホテル業や建設業、宅建業、飲食業等の開業がこれに当たります。ただし、最終的な会社の登記は司法書士に依頼する必要がありますし、会社設立に係る資金等に係る相談や税務関係は税理士の専権業務になります。税理士の場合、司法書士や行政書士と違って直接会社の設立手続きに関わる度合いは低くなりますが、お金に関するアドバイザーとして会社設立後も心強い味方になってくれると思います。
会社の厚生関連や人事労務関連の制度設計等は専門家である社会保険労務士にお願いすることになります。税理士と同様に会社設立手続きに直接かかわる度合いは低くなりますが、会社設立後も心強い味方になってくれると思います。
Q 会社にはどの様な種類がありますか?
A

会社には大きく「株式会社」と「持株会社」の2種類に分類できます。

更に「持株会社」は「合名会社」「合資会社」「合同会社」の3種類に分類されます。

Q どの様な場合に会社化(法人化)するのが良いですか?
A

法人化する目安として一般的に所得金額が800万~900万前後になった時に法人化するメリットがあると言われています。これは所得税(法人税)の税率が一定であることに起因します。それ以下では「法人」を維持するための支出が多くメリットが低いようです。しかし、会社化(法人化)は金銭等では測れない価値もあることから、ご自身の判断で選択することが大切だと思います。

Q 会社設立までの一般的な流れはどの様になりますか?
A

設立の方法で「発起設立」と「募集設立」に区分されます。先ず、起業に際して許可申請等が必要な場合は、予め行政書士等に依頼して許認可及び資格等を取得しておく必要があります。その後の一般的な手続きは以下の通りになります。なお、許認可申請は行政書士しかできません。また、最後の会社の登記は司法書士しかできなません。それ以外の手続きはどちらでも手続きが可能です。

「発起設立」では、①定款の作成及び公証人の認証、②設立時発行株式の事項の決定、③変態設立事項の調査、④発起人の出資及びその確認、⑤設立時取締役の選任、⑥設立時取締役等による設立関連事項の調査、⑦会社の登記

「募集設立」では、①定款の作成及び公証人の認証、②設立時発行株式の事項の決定、③変態設立事項の調査、④発起人の出資及びその確認、⑤株式引受人の募集、⑥設立時募集株式の払込及びその確認、⑦設立時総会(設立時取締役の選任)、⑧設立時取締役等による設立関連事項の調査、⑨会社の登記という流れになります。