よくある質問
お客様からの様々な質問と回答を掲載
事務所に寄せられたお問い合わせの中から、行政手続きが初めての方にも役立つ内容を選び、質問と回答の形でまとめています。申請や書類作成の前に知っておくと進めやすくなるポイントや、準備に必要なもの、相談の際の流れなどを整理して掲載しています。ご相談で多い内容に中心に一つひとつお答えしているため、ご利用前に不安があるという方もぜひお役立てください。
農地の転用に関して
農地の転用には都道府県知事等の許認可が必要になります。許認可申請手続きは、原則、行政書士の独占業務になっていますので、先ずは行政書士に相談するのが良いでしょう。その後、登記や税務関係等の手続きが必要になれば、登記や税務を独占業務としている司法書士や税理士等と連携して手続きを進めることになります。
地は我が国の食料自給率といった食糧安全保障上の骨幹をなすものです。そこで、国内農地での食糧生産を維持し国民に安定的な食糧供給を目的として、農地の売買や転用を規制する法律が「農地法」です。
農地法は国内生産の基盤である農地が国民にとっても地域においても限られた貴重な資源であることから、農地を農地以外に転用することを規制すると共に、農地の効率的な利用を促進して農業生産の増大と国民に対する食料の安定的な供給を目的にした法律です。
はい、農地の場合、自分の土地だからと言って勝手に売却したり転用したりすることは法律で制約を設けています。 因みに農地は法令等でいくつかの種類に区分されています。原則として、①農用地区内の農地は許可されません。また、②甲種農地及び③第1種農地は原則不許可ですが、例外規定があります。④第2種農地は規定の要件を満たせば条件付きで許可が下りることがあります。転用しようとしている農地がどの様な区分に該当するかによって結論が異なってきます ので、行政書士に相談されることをお勧めします。
農地や採草放牧地を賃貸又は売買する場合、農業委員会や都道府県知事又は農水大臣の許可が必要になります。許認可申請等の手続き方法は転用の形態によって異なりますので、細部については行政書士に相談されると良いでしょう。
農地を相続した後も農業を続ける場合、農業委員会への届出等が必要になります。他方で、税金の関係で「営農証明」や「相続税の納税猶予申請」等、いくつかの手続きが必要になる場合があります。一般的には行政書士による 許認可申請手続きの後に、司法書士による土地の登記手続きの流れになることが多いでしょう。また、その間に税務関係等の手続きが必要になれば、税理士等と連携して手続きを進めることになります。
法律により、必要な書類や証明書等の届出・申請等の手続きは行政書士に、相続税等の税金関係は税理士に、土地の登記は司法書士にお願いすることになります。
先ずは遺産分割に関する手続きを行う必要があります。遺言書があれば遺言に基づき、遺言書が無い場合は「遺産分割協議」に基づき遺産分割を実施することになるでしょう。農地を相続した後も農業(養畜業)を続ける場合、農業委員会への届出等が必要になります。遺産分割が終わったら、相続した農地(採草放牧地)の登記、税務上の各種手続きを行います。相続した農地での営農を行わない(売却、賃貸等)場合には、農地転用の許可申請手続き等が必要になります。一般的に届出・許認可申請等に係る手続きは法律により行政書士の業務になっていますので、先ずは行政書士に相談するのが良いでしょう。その後、登記や税務関係等の手続きが必要になりますので、法律で登記や税務を業務としている司法書士や税理士等と連携して手続きを進めることになります。
「農地⇒農地」、「採草放牧地⇒農地or採草放牧地」に転用しようとする場合で、農地(採草放牧地)そのものは維持されますが、その所有者や使用者(権利者)が第三者に替わる場合に適用されます。 第3条転用では、当事者双方が許認可申請を行う必要があります。
農地法等の規制を受けるので、農地(採草放牧地)を処分(売却や転用等)するには許認可申請が必要になる場合があります。 例えば、農地(採草放牧地)をそのまま営農者に売却又は賃貸の場合等は「農地法第3条」の規制を受けます。また、ご自分の農地をそのままに農業以外の目的又は採草放牧地にする場合等は、「農地法第4条」の規制を受けます。更に、第三者に農地を農業以外の目的又は採草放牧地として、もしくは採草放牧地を採草放牧地以外に使用する目的で売却する場合等は「農地法第5条」の規制を受けます。この様に、処分の方法によって許認可申請の内容も異なってくるので、細部については行政書士に相談すると良いでしょう。その後、登記や税務関係等の手続きが必要になりますので、法律で登記や税務を業務としている司法書士や税理士等と連携して手続きを進めることになります。
このような場合は、「農地法3条」が適用され、許認可申請手続きが必要になります。また、営農を引き継いでくれる知人にも農作業に常時従事すること等の証明が求められます。なお、売却ではなく賃貸するという選択肢もあると思います。賃貸の場合には相続税の納税猶予の特例を受けられて安定的な賃貸収入も得られる農地中間管理機構への農地の賃貸や市民農園等に利用するための賃貸等の方法もありますので、最も良い方法について一度行政書士に相談してみては如何でしょうか。また、高齢や疾病、身体障害等を理由に営農が困難になった場合には税制優遇措置が活用できる場合があります。その後、登記や税務関係等の手続きが必要になりますので、法律で登記や税務を業務としている司法書士や税理士等と連携して手続きを進めることになります。
相続等を理由に農地等を所有することになったものの様々な理由で農業を継げない方も多くおられることと思います。その場合、所有する農地等を有効活用するために売却(農地法3条又は5条)、賃貸(農地法第3条)もしくは自宅を建てる等(農地法第4条)の活用を考える方も多いと思います売却、転用する場合には、先ずそれが可能な農地であることを確認する必要があります。 もし売却、転用が可能な農地であることが確認出来たならば、そこで初めて法律に基づき必要な許認可申請等の手続きを進めることになりますが、農地活用(処分)の方法によって許認可申請の内容も異なってきます。一般的に届出・許認可申請等に係る手続きは法律で行政書士の業務になっていますので、先ずは行政書士に相談してみてください。また、売却や賃貸をお考えの場合には、宅地建物取引士や賃貸不動産経営管理士等の助言を貰うと良いでしょう。
農地の所有者や使用者(権利者)はそのままで、「農地⇒農地以外or採草放牧地」に転用しようとする場合に適用されます。4条転用には「一時転用」の場合も含まれます。 第4条転用では、新たに転用しようとする者が許認可申請を行う必要があります。
この場合、農地の所有権はそのままで、その土地で農業は実施しない形になりますので、農地法第4条に基づく農地転用の許認可申請手続きが必要になる可能性があります。先ず、転用可能な農地であるか立地規制要件及び一般基準要件を満たしていることを確認する必要があります。 要件を満たしていると判断された場合は、必要な農地転用の許認可申請又は届出の手続きをすることが出来ます。また、転用農地の立地条件や規模によっては許認可が不要になる場合もあれば、逆に農業法に加えて都市計画法等、その他の法令による制約を受ける場合もあります。一般的に届出・許認可申請等に係る手続きは法律で行政書士の業務になっていますので、先ずは行政書士に相談してみてください。
都市計画法:農林漁業用建築物(例:畜舎、温室、サイロ等)であっても、その土地が都市計画区域の「市街化区域」にあって1,000㎡以上(又は条例で定める規模)を超える場合は、都道府県知事の「開発許可」が必要。
はい、可能です。この場合は農地の所有権はそのままに、農地の使用目的が替わる(転用)ことになりますので農地法第4条に該当します。第4条では農地から採草放牧地への転用は可能です。この場合は届出の手続きが必要になります。届出・許認可申請等に係る手続きは法律で行政書士の業務になっていますので、先ずは行政書士に相談してみてください。
この場合、農地の所有権はそのままで、子供への使用貸借(無料で使用を認める)契約に基づき自宅の建設をする形になりますので、農地法第4条に基づく農地転用の許認可申請手続きが必要になります。先ず、転用可能な農地であるか立地規制要件及び一般基準要件を満たしていることを確認する必要があります。 要件を満たしていると判断された場合は、必要な農地転用の許認可申請又は届出の手続きをすることが出来ます。 また、転用農地の立地条件や面積規模によっては許認可が不要になる場合もあれば、逆に農業法に加えて都市計画法等、その他の法令による制約を受ける場合もあります。一般的に届出・許認可申請等に係る手続きは法律で行政書士の業務になっていますので、先ずは行政書士に相談してみてください。
都市計画法
「農地⇒農地以外or採草放牧地」、「採草放牧地⇒採草放牧地以外」に転用しようとする場合で、使用目的だけでなくその所有者や使用者(権利者)も第三者に替わる場合に適用されます。5条転用には「一時転用」の場合も含まれます。 第5条転用では、当事者双方が許認可申請を行う必要があります。
この場合、農地の所有権が子供に移転することになります。また、譲渡された土地には住宅が建てられるので農地でなくなります。このような場合は農地法第5条に基づく農地転用の許認可申請手続きが必要になります。先ず、転用可能な農地であるか立地規制要件及び一般基準要件を満たしていることを確認する必要があります。 要件を満たしていると判断された場合は、必要な農地転用の許認可申請又は届出の手続きをすることが出来ます。また、転用農地の立地条件や面積規模によっては許認可が不要になる場合もあれば、逆に農業法に加えて都市計画法等その他の法令による制約を受ける場合もあります一般的に届出・許認可申請等に係る手続きは法律で行政書士の業務になっていますので、先ずは行政書士に相談してみてください。その後、登記や税務関係等の手続きが必要になりますので、法律で登記や税務を業務としている司法書士や税理士等と連携して手続きを進めることになります。
都市計画法
農地には多くの規制がかけられているので、簡単に農地以外の目的に転用することはできません。 例えば、農地を農業以外の目的に使用する他人に売却する場合は、農地法第5条に規定する転用にあたり、都道府県知事の許可や農業委員会への届出等の許認可手続きが必要になります。先ず、転用可能な農地であるか立地規制要件及び一般基準要件を満たしていることを確認する必要があります。 要件を満たしていると判断された場合は、必要な農地転用の許認可申請又は届出の手続きをすることが出来ます。 また、転用農地の立地条件や面積規模によっては許認可が不要になる場合もあれば、逆に農業法に加えて都市計画法等、その他の法令による制約を受ける場合もあります。一般的に届出・許認可申請等に係る手続きは法律で行政書士の業務になっていますので、先ずは行政書士に相談してみてください。なお、故人が農業を行うことを条件に固定資産税等の優遇措置を受けている場合は、それに係る手続きや税金の納付等も必要です。税金に関する申請手続き事項等は税理士のお仕事になります。
都市計画法:市街化区域内で1,000㎡以上の土地に営農者の 住宅建設するには開発許可が必要。
国土利用計画法:一団の土地(市街化区域内:2,000㎡以上、市街化区域以外の都市計画区域:5,000㎡以上、都市計画区域外:10,000㎡(1ha)以上)を対価を得て移転設定する場合、買主は2W以内に都道府県知事に事後届。
※単に相続の場合、農地法3条の許可を受けた場合は不要。
農地法:3条、4条、5条 固定資産税の納税猶予。
この場合、農地の所有権が他人に移転することになります。また売却された土地に住宅が建てられるので農地でなくなります。このような場合は農地法第5条に基づく農地転用の許認可申請手続きが必要になります。先ず、転用可能な農地であるか立地規制要件及び一般基準要件を満たしていることを確認する必要があります。要件を満たしていると判断された場合は、必要な農地転用の許認可申請又は届出の手続きをすることが出来ます。 一般的に届出・許認可申請等に係る手続きは法律で行政書士の業務になっていますので、先ずは行政書士に相談してみてください。また売却の場合には、宅地建物取引士や等の助言を貰うと良いでしょう。故人が農業を行うことを条件に固定資産税等の優遇措置を受けている場合は、それに係る手続きや税金の納付等も必要です。登記については司法書士が、税金に関する申請手続き事項等は税理士のお仕事になります。なお、5条に基づく手続きにおいては、転用事業の進捗状況や転用事業完了時の報告等も必要になりますのでご注意ください。
このような場合は農地法第5条に基づく農地転用の許認可申請手続きが必要になります。先ず、立地規制要件及び一般基準要件を満たしていることを確認する必要があります。 要件を満たしていると判断された場合は、必要な農地転用の許認可申請又は届出の手続きをすることが出来ます。 一般的に届出・許認可申請等に係る手続きは法律で行政書士の業務になっていますので、先ずは行政書士に相談してみてください。また売却の場合には、宅地建物取引士等の助言を貰うと良いでしょう。その後、登記や税務関係等の手続きが必要になりますので、法律で登記や税務を業務としている司法書士や税理士等と連携して手続きを進めることになります。なお、5条に基づく手続きにおいては、転用事業の進捗状況や転用事業完了時の報告等も必要になりますのでご注意ください。
「農作物栽培高度化施設」の用地への転用は、農地法第5条に基づく農地転用の許認可申請手続きが必要になります。許認可申請に際して事業執行法人や事業計画等の資料も必要になります。 一般的に届出・許認可申請等に係る手続きは法律で行政書士の業務になっていますので、先ずは行政書士に相談してみてください。
農地を一時的に転用する場合であっても「一時転用」の許認可申請を届け出る必要があります。また一時転用に使用することが可能な農地には、広さの制限や一時転用の期間の制限、また一時使用の後は確実に農地に復元されること等の条件があります。 細部は行政書士にご相談ください。
今後長期にわたり農業を振興する地域として「農業振興地域(農振地域)」が指定されています。東京都では八王子市、青梅市、あきる野市、瑞穂町、日ノ出町に指定された地域が存在します。 農振地域内の農地転用は原則禁止されています。したがって、農振地域で農地の転用をしようとする場合、先ずはこの農地を「農振地域」から除外する手続き(「農地利用計画の変更」)を経た後に農地転用のための許認可申請手続きを執る必要があります。この農地振興地域から除外する手続きを「農振除外手続き」と呼んでいます。 この手続きには行政が策定した「農地利用計画の変更承認手続き」が必要になりますので、一般的に許認可が下りるまで長期間を要します。
4条及び5条関係の転用では、転用事業の進捗状況、事業の完了、事業計画の変更等について報告及び申請が義務付けられています。
今まで農業を行ってきた営農者の方々の多くは税金の優遇措置を受けてきたと思います。営農を継続する場合はそれらの優遇措置の継続手続きが必要になります。一方、農転により離農した場合にはそれらの税制優遇措置が受けられなくなったり、多額の納税義務が発生したりする可能性がありますので注意が必要です。お悩みの場合、一般的な相談であれば行政書士やファイナンシャルプランナーに、具体的な税金の計算等に関しては税理士に相談するのが良いと思います。
相続・遺言等に関して
失踪宣言を受けていた失踪者の生存が判明した場合、本来の失踪者の貰うべき相続財産の分配(再配分)についてどうなるか関心のある方もおられると思います。この場合、生存しているのに「失踪者=死亡者」のままにして置く訳にはいかないと思いますので、「失踪宣言の取り消し」手続きを家裁に対して申し出ることになると思います。取消し手続きが執られますと、法律的には「初めから失踪宣言が無かったもの」となりますので、当然のことながら失踪されていた方の「相続権」が発生します。そこで問題になるのが、既に分配されていた相続財産の内、失踪を取り消された方が本来貰うべきであった相続分を他の相続人が返却しなければならないのか?ということでしょう。答えは、他の相続人が本来より多く貰っていた財産は「不当利益」になりますので返却が必要になります。場合によっては煩わしい「遺産分割協議」を最初からやり直さねばならない事にもなりかねません。しかし、他の相続人からすれば「失踪していたのに、今更相続の再分配なんて。もう使っちゃったよ!」なんて場合もあって困りますよね。でも、ご安心ください。次のような救済措置があって遡求は限定されます。返還義務の範囲は「現に利益を受ける限度」に制限されます。「現に利益を受けている限度(現存利益)」とは、受け取ったお金がそのまま残っていたり、生活費等のように形を変えて使用した分については返還しなければなりませんが、遊興費の様な浪費支出は返還しなくて済みむということです。…だからと言って常日頃から相続財産を浪費されることはお勧めしませんが。失踪宣言の取り消し前に、関係者「双方」が「善意」で行った行為については影響しません。これは財産というよりは契約行為等に関係することが多いと思います。ここでいう「善意」とは法律用語で「全く知らなかった」という意味で使用されています。つまり、失踪宣言を受けた者の権利に影響(利害関係が発生)する契約等を締結した場合、契約の双方の誰もが「失踪者が生きているなんて知らなかった」状態(善意)で契約を締結したのであれば、その契約は有効であるということです。失踪者は自分が不利になるからと言ってその契約の解除を請求できませんのでご安心ください。最後に、少し話しが飛びますが、失踪者の配偶者が再婚していた場合、婚姻関係はどうなるのか興味はありませんか?この場合は、前婚(失踪者との婚姻関係)は復活せず、後婚(再婚)が有効と判断されます。
①遺言による指定 ※共同相続人全員の協議で遺言と異なる指定も可被相続人は相続人以外の第三者に指定を委託できる遺産分割協議(遺言による指定が無い場合) ②家裁の調停・審判(遺産分割協議が整わない場合)
遺贈は単独行為、死因贈与は契約行為 ※遺贈義務者等の利害関係者は相当期間を定め承認又は放棄を催告⇒確答無しは承認とみなす。
※包括受遺者は相続人と同等の義務を負う⇔特定受遺者は特定財産の権利のみ取得 【判例:特定遺贈と不動産登記の争い】 生前遺贈(受遺者)と特定遺贈(受遺者)間の登記をめぐる争いは対抗関係にある。
実質的な公平性を図ることが目的
特別受益の有無を確認 生前に被相続人から相当の財産贈与又は生前贈与もしくは遺言等で特別に何らかの財産を貰うことになっている者等の有無
寄与分の有無を確認
共同相続人及び相続人以外の者(例:相続人の配偶者等)で長年にわたり被相続人の事業を共に行ったり療養看護に努める等、被相続人の財産形成に寄与したとして共同相続人の協議又は家裁の調停等で認められた者の有無
【譲渡】:共同相続人は各自の相続分について譲渡が可
【取戻し】:他の共同相続人は譲受人又は転得者に対して一方的に価額と費用を償還して取戻しが可(譲渡通知後1か月以内に行使)
都市計画法:市街化区域内で1,000㎡以上の土地に営農者の住宅建設するには開発許可が必要 ※単に相続の場合、農地法3条の許可を受けた場合は不要
国土利用計画法:・監視区域(小笠原)は事前届
・注視区域(国の主要機関、防衛施設等の周辺等)で一団の土地(市街化区域内:2,000㎡以上、市街化区域以外の都市計画区域:5,000㎡以上、都市計画区域外:10,000㎡(1ha)以上)は事前届・特別注視区域(国の主要機関、防衛施設等の周辺等)で200㎡以上は事前届宅地造成等規制法都市緑地法急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律地滑り等防止法大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法都市再開発法森林法生産緑地法その他の法律土地の有効活用方法(自己建設、事業受託、土地信託、等価交換、定期借地権、建設協力金)譲渡所得(宅地譲渡所得)の特別控除800、1,500、2,000万小規模宅地の評価減の特例
賃貸住宅管理(賃貸借)、不動産所得に係る所得税サブリース契約(転貸借)、不動産所得に係る所得税譲渡所得(空き家・居住用財産の譲渡所得)の特別控除3,000万
遺言能力【原則】:15歳以上なら単独で遺言が可(未成年、被保佐人、被補助人でも可)※成年被後見人は事理弁識能力が回復した時であって医師2人以上の立会いが必要【制限】自筆以外は(未成年者、利害関係人以外)の証人又は立会人の立ち合いが必要 ※未成年者は証人・立会人になれない
秘密証書遺言・自筆証書遺:信用性は高いが閲覧請求が可なため秘密の保持は望めない※氏名、全文、日付(※日付が特定できれば可)を自筆(※カーボンコピーは可)し押印(家裁の検認が必要)※H30改正で相続財産目録の自筆要件が緩和され、パソコン文書(但し各葉毎に署名・捺印必要)、通帳コピー、登記証明書等も可公正証書遺言※いつでも方式に関わらず撤回可※共同遺言は禁止
【遺言の方式のまとめ】
承認・立会者筆者署名・押印日付その他普通の方式自筆証書遺言不要
※成年被後見人は医師2名本人本人年月日・検認必要(法改正⇒不要)
※法務省で保管された場合は不要公正証書遺言証人2人以上の立会公証人(口授)
※肯否の挙動は口授でない・本人・証人年月日・検認不要
※口授困難な場合、公証人及び承認の前で
a.通訳による申述又はb.自書秘密証書遺言公証人1人証人2以上の前に提出誰でも良いが自筆が望ましい
※ワープロも可本人封紙に本人・証人・公証人要求されていない・検認必要特別の方式危急時遺言死亡の危急に迫った者の遺言証人3人以上の立会証人の1人が口述を筆記各証人正確性を欠いても可・確認必要(遺言日から20日以内)・検認必要船舶遭難者の遺言証人2人以上の立会証人の1人が口述を筆記各証人要求されていない・確認必要(遅滞なく)・検認必要隔絶地遺言伝染病隔離者の遺言警察官1人証人1人以上の立会誰でも良い・本人・筆記者・証人要求されていない・確認不要・検認必要在船者の遺言船長又は事務員1名及び証人2人以上の立会誰でも良い・本人・筆記者・証人要求されていない・確認不要・検認必要※検認:遺言の執行に際して家裁に提出し、遺言の方式や状態等を調査し確認する手続き
各相続人の最低限の取り分を用意しておくもの
①遺留分権利者:兄弟姉妹を除く相続人
※遺留分の放棄は相続開始前に家裁の許可が必要⇔相続放棄は相続開始前不可
※一人が遺留分を放棄しても他の相続人の遺留分は増加しない※遺留分を放棄しても相続を放棄したことにはならない
②遺留分の割合遺留分権利者
相対的遺留分率個別的遺留分率
①配偶者+子1/2配:1/4、子:1/4②配偶者∔尊属1/2配:1/3、尊:1/6③配偶者のみ1/21/2④子のみ1/21/2⑤直系尊属のみ1/31/3
遺留分減殺げんさい請求権2019.7改正⇒遺留分侵害額請求権(改称)遺留分に対する侵害があった場合に返還を請求
※2019年改正:①遺留分請求額は遺留分を侵害する額の限度内で金銭で解決する方向性を採用(物権的効果⇒侵害額に対する金銭債権に見直した=不動産等の共有に伴うトラブル回避のため請求可能な権利を金銭請求権に一本化)
②侵害額の遡及可能期間を10年前までの侵害額に限定請求の対象
a.相続開始の1年前に相続人以外に行った贈与
※請求算定に際して、相続人に対しては相続の10年前までの特別受益のみ参入対象
b.遺贈
c.相続開始1年前以前の悪意の贈与
d.不相応な対価行為
e.特別受益者に対する贈与意思表示裁判上・裁判外の何れも可
※裁判外の場合は内容証明郵便による意思表示でも可(侵害額請求の意思表示だけでも可)
減殺の順序①複数の遺贈・贈与:先に遺贈を減殺
②複数の遺贈:価額の割合に応じて減殺
③複数の贈与:相続開始時に近いものから減殺
同時の場合は価額の割合消滅時効知った時から1年、相続開始から10年行使しない時
確実に遺言を執行するためには「遺言執行者」を遺言書の中で指定しておくと良いです。遺言執行者は、遺言を実現する目的で相続財産の管理、その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有する」者です。遺言執行者が指定されている場合、他の相続人は相続財産の処分その他遺言の執行を妨げる行為が出来なくなるので、円滑かつ確実な遺言の執行が可能になります。また、相続人にとっても様々な相続手続きを遺言執行者に一任できるので煩わしい手続きからも解放されます。なお、遺言執行者を指名する場合、例えば遺言執行者を相続人代表者に、その代理権者として行政書士等の専門家が様々の煩雑な手続きをサポートする態勢を構築するのが望ましいと思います。
遺言の内容に従って遺言を実現。
一般飲食店の開業に関して
時々、このようなお店を見かけることがあります。お店の敷地の中であれば問題ありませんが、酷い場合は歩道等にはみ出て歩行者がワゴン等を避けて通らなければならないこともあります。実は公道(歩道等)にはみ出す様な場合は道交法や道路法、屋外広告物法上の違法に当たりますので道路占用許可や道路使用許可等の必要な申請手続きをして許可を得る必要があります。違反の場合は3か月以下の懲役または5万円以下の罰金が科せられますのでお止めくださいまた、樹木等が道路や歩道にはみ出して交通等の妨げになる場合は、伐採する等の適切な管理が求められますのでご注意ください。
時々、街を歩いていると路上に置かれた「置き看板」や「のぼり旗」を見かけることがあります。お店の敷地の中であれば問題ありませんが、実は路上に設置された「置き看板」や「のぼり旗」は交通に支障をきたすことから道交法や道路法、屋外広告物法上の違法行為に当たりますので、道路占用許可や道路使用許可等の必要な申請手続きをして許可を得る必要があります。違反の場合は3か月以下の懲役または5万円以下の罰金が科せられますのでお止めください。また、いわゆる「捨て看板」と呼ばれる電柱や街路灯柱、ガードレール等に張られた張り紙もよく見かけますが、これらも屋外広告物に該当するので、屋外広告物条例等に基づき区市町村等に許可申請が必要になります。許可のない張り紙は条例違法になりますのでお止めください。
風俗営業店等の開業に関して
風俗営業は大きく「接客・飲食」及び「遊技場」を指す普通の「風俗営業」と性風俗に関わる「性風俗特殊営業」に分けられます。
風俗営業の許可申請に際して、立地要件の確認、申請者又は管理者の人的要件の確認、施設(お店)の施設調査等、申請手続きが煩雑で許可要件等も細かく規定されていますので、許可申請手続きは専門家に依頼することをお勧めします。許認可申請手続きは、法律で行政書士の業務になっていますので、先ずは行政書士に相談するのが良いでしょう。
先ず、許可に係る欠格事項に該当していないことが大前提になります。それに加えて開業予定地が立地基準に抵触していないことが必要になります。これらの事項に問題が無いことが確認できたならば、「飲食店の営業許可申請」と並行して「風俗営業の許可申請」を行う必要があります。風俗営業の許可は一般の飲食店営業許可よりもさらに厳しい要件が課せられていて、申請もより煩雑で高度な専門知識を要しますので、法律で許認可申請を業務としている行政書士に相談することで迅速かつスムーズに手続きを進めることが出来るでしょう。
風俗営業は公安委員会の許可が必要です。 通常の飲食店営業許可申請と並行して風俗営業許可申請を行うことになります。従って飲食店営業許可のための保健所等による検査に加えて、風俗営業のお店として警察等関係機関の施設検査を経て許可証が交付されます。
ナイトクラブの様に「不特定多数の客に深夜(00:00~06:00)の間、酒類を提供し、遊興を煽る」飲食店を指します。特定遊興飲食店を営業するには公安委員会の許可が必要になります。
遊興飲食店の許可申請には、先ず飲食店営業許可があることが前提になります。従って、先ずは飲食店営業許可に必要な各種手続き及び申請を実施します。その上で必要要件として、申請者または管理者が欠格要件に該当していない事(人的要件)、お店の場所が条例で告示された地域内であること(場所的要件)、お店の施設や構造が要求を満たしている事(構造要件)の全てを満たす必要があります。また、遊興飲食店の許可申請に求められる要件は都道府県ごとに異なっているので、営業地ごとに要件を確認して手続きを進める必要があります。特に東京都の場合は「場所的要件」が複雑で厳しく、開店予定のお店を契約したのにその物件が場所的要件を満たせないために開業できないという事案も発生しています。風営法に精通した行政書士にお願いするのが良いでしょう。
スナックやバー、居酒屋等であって深夜0時から午前6時までの間、主にお酒類を提供する飲食店のことです。したがって、主にお酒の提供が目的でないお店(例えば、ラーメン店、レストラン等)は深夜酒類提供飲食店に該当しません。営業するには公安委員会への届出が必要になります。なお、風俗営業と深夜酒類提供飲食店の同時営業(同時許可)は認められないので、どちらか一方を選択して申請する必要があります。
深夜酒類提供飲食店の届出には、先ず飲食店営業許可があることが前提になります。従って、先ずは飲食店営業許可に必要な各種手続き及び申請を実施します。 その上で必要要件として、お店の場所が条例で告示された地域内であること(場所的要件)、お店の施設や構造が要求を満たしている事(構造要件)の全てを満たす必要があります。風俗営業許可とは異なり人的要件は要求されません。また、環境確保条例等による規制(騒音規制)もクリアする必要があります。
古物商の開業に関して
開業には許認可申請手続きが必要になります。許認可申請手続きは法律で行政書士の業務と定められていますので、先ずは行政書士に相談するのが良いでしょう。
古物営業は、破産手続開始の決定や拘禁刑以上の刑に処せられた者、住所が定まらない者等、盗品等の売買防止にそぐわないと判断される者については許可されません。法律で許認可申請手続きが認められているのは本人又は行政書士です。営業開始前の準備でお忙しい場合は、行政書士に相談するのが良いでしょう。
営業開始日の2~2か月半程度を目途に準備を開始すると良いでしょう先ず、古物商の許可要件を満たしていることを確認します。許可要件に問題なければ、営業所(お店)の管理者を選任します。古物許可申請書と誓約書を作成して必要書類とともに申請手続きを行います。申請に問題が無ければ申請から1~2か月程度で許可が下りますので、警察署に出向いて直接許可証を受理しなければなりません。個人でも申請は可能ですが、申請作業は煩雑なため訂正や修正を求められる可能性も高いことから、法律で許認可申請の代理申請が認められている行政書士に委託した方が手続きもスムーズに進むと思います。
メルカリは「個人間の古物の売買」と見做されているので基本的に古物営業法は適用されません。ただし、営利目的で古物の取引を行っていることが明らかな場合には古物営業に該当する可能性がありますので、注意してください。
会社設立に関して
設立業務を代行できる士業として司法書士、行政書士、税理士、社会保険労務士等が挙げられますが、実はそれぞれに行える業務が法律で定められていますので、実際には各士業が連携を取りながら手続きを進めることが一般的です。
設立しようとする会社やその業態を踏まえて最も関係が深い士業に依頼されるのが良いと思います。
例えば、登記が専権業務の司法書士は会社の設立に関して一通りの手続きを実施できますが、許認可を必要な場合の申請は出来ません。したがって会社設立にあたって許認可の必要がなく登記だけの場合は司法書士に依頼するのが良いと思います。
逆に設立に際して何らかの許認可が必要な場合(多くのは場合がこれに該当すると思いますが…)や助成金・補助金等の申請を併せて行いたい場合は行政書士の独占業務になりますので、行政書士に依頼するのが良いと思います。例えば、事前に許認可が必要な業態として、旅館・ホテル業や建設業、宅建業、飲食業等の開業がこれに当たります。ただし、最終的な会社の登記は司法書士に依頼する必要がありますし、会社設立に係る資金等に係る相談や税務関係は税理士の専権業務になります。税理士の場合、司法書士や行政書士と違って直接会社の設立手続きに関わる度合いは低くなりますが、お金に関するアドバイザーとして会社設立後も心強い味方になってくれると思います。
会社の厚生関連や人事労務関連の制度設計等は専門家である社会保険労務士にお願いすることになります。税理士と同様に会社設立手続きに直接かかわる度合いは低くなりますが、会社設立後も心強い味方になってくれると思います。
会社には大きく「株式会社」と「持株会社」の2種類に分類できます。
更に「持株会社」は「合名会社」「合資会社」「合同会社」の3種類に分類されます。
法人化する目安として一般的に所得金額が800万~900万前後になった時に法人化するメリットがあると言われています。これは所得税(法人税)の税率が一定であることに起因します。それ以下では「法人」を維持するための支出が多くメリットが低いようです。しかし、会社化(法人化)は金銭等では測れない価値もあることから、ご自身の判断で選択することが大切だと思います。
設立の方法で「発起設立」と「募集設立」に区分されます。先ず、起業に際して許可申請等が必要な場合は、予め行政書士等に依頼して許認可及び資格等を取得しておく必要があります。その後の一般的な手続きは以下の通りになります。なお、許認可申請は行政書士しかできません。また、最後の会社の登記は司法書士しかできなません。それ以外の手続きはどちらでも手続きが可能です。
「発起設立」では、①定款の作成及び公証人の認証、②設立時発行株式の事項の決定、③変態設立事項の調査、④発起人の出資及びその確認、⑤設立時取締役の選任、⑥設立時取締役等による設立関連事項の調査、⑦会社の登記
「募集設立」では、①定款の作成及び公証人の認証、②設立時発行株式の事項の決定、③変態設立事項の調査、④発起人の出資及びその確認、⑤株式引受人の募集、⑥設立時募集株式の払込及びその確認、⑦設立時総会(設立時取締役の選任)、⑧設立時取締役等による設立関連事項の調査、⑨会社の登記という流れになります。