取扱業務:補助金申請
補助金申請手続き
補助金制度は国や地方公共団体が税金を投入して、特に中小企業の生産性を向上し地域雇用を確保するといった社会課題解決のための仕組みで、原則「返還義務がない」ものです。従って事業の発展・拡大を考えている中小企業経営者や個人事業主で関心を持っている方が多いのではないでしょうか。しかし、貴重な税金を原資としていることから補助金には高い公共性と公正かつ効率的な活用が求められていて「一事業者のみの売り上げ増を図る」とか「通常業務に必要な資器材設備の購入」といった経費は認められません。そのため審査も厳しく、認められた補助事業であっても事業実績等の審査や確定検査を受けて適正と認められた経費に対してのみ最後に補助金が支給されるものです。また、補助金の申請手続き業務は予算成立後の「公募開始・応募」⇒「採択の決定(交付手続き開始)」⇒「交付決定(決定後に補助事業開始)」⇒「中間監査・遂行状況報告」⇒「補助事業の完了」⇒「実績報告・確定検査」⇒「補助金額の確定」⇒「補助金の支払い」といった流れで進みます。従って、行政書士は長期間にわたってご依頼主の伴走者としてサポートさせていただくことになります。なお、単に物品購入を目的とした補助金は存在しませんので、仮にそのような場合は金融機関等への融資申請をお考え下さい。
なお、法改正に伴い2026年1月1日以降は、行政書士以外の者が如何なる名目によるかを問わず報酬を得て書類の作成及び手続きを行った場合、違法行為となりますのでご注意ください。
日野高幡すずのき行政書士事務所
住所:東京都日野市三沢3-40-15
電話番号:070-2472-4336
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