2026.10.07
先日、某不動産系の会社を通じて、都内のお客様が相続した地方にある農地を売却して宅地にする手続きを行ってきました。
地方に向かう電車の中で「実家の農地を相続はしたものの、ご自身は都内に住んでいて農業などされずに、折角の相続財産が固定資産税等で正に『負債』になってしまっている方って多いんだろうなぁ?」なんて考えていました。今回は農地法第5条に関わる許認可の手続でしたが、農地を貸したり農業以外の目的に使用したり、もしくは売却する場合には許認可手続きが必要になります。関心のある方は一度ご相談ください。
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日野高幡すずのき行政書士事務所
住所:東京都日野市三沢3-40-15
電話番号:070-2472-4336
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